○白老町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成12年3月31日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項及び第4項の規定による被保険者証の返還及び法第63条の2の規定による保険給付の一時差止めに関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 長期滞納者 当該年度の年額保険税の2分の1に相当する額以上の額を滞納している世帯主

(2) 老人保健法の規定による医療等 法第9条第3項に規定する老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付をいう。

(3) 被保険者証 省令第6条第1項又は第2項に規定する被保険者証をいう。

(4) 被保険者資格証明書 省令第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(5) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。

(6) 弁明の機会 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)に規定する弁明の機会をいう。

(特別の事情に関する調査)

第3条 長期滞納者について、法第9条第3項及び第4項の規定により被保険者証の返還を求めようとするとき及び法第63条の2の規定により保険給付の支払を一時差し止めようとするときは、国民健康保険税納付相談通知書(様式第1号)により、当該世帯主に対し、保険税の納付を促すとともに、保険税を納付することができない特別の事情について届出ができる旨を通知することとする。

(被保険者証の返還及び保険給付の支払の一時差止めの対象となる世帯主)

第4条 被保険者証の返還及び保険給付の支払の一時差止めの対象となる世帯主は、長期滞納者のうち前条の規定による届出のない者又は特別の事情があると認められない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 納付相談又は納付指導に一向に応じようとしない者

(2) 納付相談又は納付指導の結果、所得及び資産を勘案すると十分な負担能力があると認められる者

(3) 納付相談又は納付指導において取り決めた保険税の納付方法を誠意をもって履行しようとしない者

(4) 滞納処分を行おうとすると意図的に差押財産の名義変更を行うなど滞納処分を免れ又は免れようとする者

(弁明の機会の付与)

第5条 被保険者証の返還及び保険給付の支払の一時差止めをしようとするときは、手続法第13条第1項第2号の規定により、当該返還及び一時差止めの対象となるべき世帯主について、弁明の機会を付与することとし、弁明通知書(様式第2号)により、当該世帯主に通知する。

(被保険者証の返還命令)

第6条 法第9条第3項及び第4項の規定により被保険者証の返還を求めることを決定したときは、被保険者証返還命令通知書(様式第3号)により、当該世帯主に通知する。

(特別の事情等に関する届出)

第7条 省令第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は、特別の事情に関する届(様式第4号)による。

2 省令第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、老人保健医療・公費負担医療等受診に係る届(様式第5号)による。

3 前2項に規定する届書には、省令第5条の5第3項又は省令第5条の6第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。

(被保険者資格証明書の交付)

第8条 法第9条第3項及び第4項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、当該世帯主に対して被保険者資格証明書交付決定通知書(様式第6号)により、被保険者資格証明書を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、世帯主が被保険者証を返還しない場合にあっては、当該被保険者証の有効期限が満了した時点で当該被保険者証の返還があったものとみなし、被保険者資格証明書交付決定通知書により、被保険者資格証明書を交付する。

3 被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。

(被保険者資格証明書交付措置の解除)

第9条 被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、被保険者資格証明書の交付措置を解除する。

(1) 滞納している保険税の2分の1以上の額が納付されたとき又は納付計画に従って誠意をもって納付が履行されたとき。

(2) 政令第1条の3に規定する特別の事情があるとき。

(3) その世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができる者となったとき。

2 前項の規定により、被保険者資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、被保険者資格証明書の交付措置解除通知書(様式第7号)により当該世帯主に通知するとともに、被保険者証を交付する。

(特別療養費の支給)

第10条 法第54条の3第1項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、特別療養費支給申請書(様式第8号)を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査する。

2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは速やかにこれを支給する。

3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付させる。

4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連合会に依頼する。

(保険給付の一時差止め)

第11条 政令第29条の5において準用する政令第1条の3に規定する特別の事情がない長期滞納者から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

2 法第63条の2の規定により一時差し止める保険給付の額は、滞納している保険税の額のおおむね3倍程度とする。

3 法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部を一時差し止めることを決定したときは、保険給付一時差止め通知書(様式第9号)により当該世帯主に通知する。

(保険給付の一時差止めの解除)

第12条 法第63条の2の規定により保険給付の支払を一時差し止められている世帯主が、第9条第1項第1号若しくは第2号の規定のいずれかに該当したとき又は町長が特に必要と認めるときは、保険給付の一時差止めを解除する。

2 前項の規定により、保険給付の一時差止めの解除を決定したときは、保険給付一時差止め解除通知書(様式第10号)により当該世帯主に通知する。

3 一時差止めを解除された保険給付は速やかに支給する。

(審査委員会)

第13条 第4条の規定による被保険者証の返還を求める者の審査を行うため、審査委員会を設置する。

2 審査委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には副町長をもって充てる。

3 委員の構成は、次に掲げる職員をもって充てる。

(1) 町民課長

(2) 町民課国保担当主幹(主査)

(3) 税務課長

(4) 実務担当者の中から委員長が指名する職員

4 審査委員会の決定事項については、その都度白老町国民健康保険運営協議会に報告する。

5 審査委員会の運営について必要な事項は、その都度審査委員会に諮ってこれを定める。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日訓令第23号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第4条中白老町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱様式第5号の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年4月28日訓令第3号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月2日訓令第24号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第19号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日訓令第7号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

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白老町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成12年3月31日 訓令第9号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 訓令第9号
平成12年12月26日 訓令第23号
平成17年4月28日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第20号
平成19年4月2日 訓令第24号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成28年4月1日 訓令第19号
令和元年5月1日 訓令第7号