○旅費・食糧費等の公文書の公開基準に関する規則
平成12年9月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は,白老町情報公開条例(平成11年条例第33号)第24条の規定に基づき、町長が管理する旅費、食糧費及び交際費等(以下「旅費・食糧費等」という。)の支出に関する公文書の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用する公文書)
第2条 この規則は、旅費・食糧費等の支出に関する公文書で、次に掲げるものに適用する。
(1) 経費支出決裁文書
(2) 支出負担行為決議書
(3) 支出命令書
(4) 接待伺い(食糧費、交際費)
(5) 前渡資金命令書
(6) 資金前渡精算書
(7) 支出負担行為決議書兼支出命令書(精算)
(8) 資金前渡職員発令簿兼精算記録簿
(9) 旅行命令簿
(10) 復命書(会議等で入手した資料を含む。以下同じ。)
(公開の基準)
第3条 前条の公文書の公開請求があったときは、次の基準により、公開又は非公開の決定をしなければならない。
(1) 旅費支出に関する公文書については、すべて公開するものとする。ただし、次に掲げる場合における相手方及び用務内容については、公開しないことができる。
ア 公開することにより、相手方との協力又は信頼関係が著しく損なわれる場合
イ 公開することにより、事務事業の公正又は適正な執行に著しい支障が生ずる場合
ウ その他公開することにより、重要事業(プロジェクト事業、企業誘致活動等町の基本的な計画に重大な影響を与える事業をいう。以下同じ。)の推進に著しい支障が生ずる場合
(2) 食糧費支出に関する公文書については、すべて公開するものとする。ただし、次に掲げる場合における相手方出席者並びに会議及び懇談の目的については、公開しないことができる。
ア 交渉、調査等に際しての会議及び懇談で、公開することにより、相手方の利益、信用等が不当に損なわれる場合
イ 重要事業に伴う地元関係者、企業等との会議及び懇談で、公開することにより、その推進に著しい支障が生ずる場合
(3) 贈答品の支出に関する公文書については、すべて公開するものとする。ただし、次に掲げる場合における贈答品の贈答先及び贈答目的については公開しないことができる。
ア 交渉、調査等に際しての贈答で、公開することにより、相手方の利益、信用等が不当に損なわれる場合
イ 重要事業に伴う地元関係者、企業等への贈答で、公開することにより、その推進に著しい支障が生ずる場合
(4) 交際費支出に関する公文書については、すべて公開するものとする。ただし、次に掲げる場合には、公開しないことができる。
ア 病気見舞いについては、相手方
イ 懇談については、第2号の規定を準用する。
ウ 贈答については、前号の規定を準用する。
附則
この規則は、平成12年9月1日から施行する。