○白老町附属機関等の会議の公開に関する規則

平成12年9月1日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、白老町情報公開条例(平成11年条例第33号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」という。)の会議の公開及び傍聴に関する基本的な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「附属機関等」とは、次に掲げる機関をいう。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、法律又は条例に基づき設置された合議制の附属機関

(2) 町の各種施策の企画立案及び行政執行において、町民、有識者の意見を聴き、町行政に反映させる目的をもって、執行機関の規則又は規程等により設置された合議制の機関

2 この規則において「会議」とは、名称のいかんを問わず、当該附属機関等の構成員によってなされる審議のすべてをいう。

(会議の公開、適用除外)

第3条 附属機関等は、会議を公開しなければならない。

2 附属機関等は、前項の規定にかかわらず、会議の内容が条例第7条第1項各号に規定する非公開情報の一に該当するときは、会議を公開しないことができる。

3 前項は、公開を強制されない範囲を定めたもので、附属機関等は、前項に該当する場合であっても、町民の「知る権利」を保障するため、公開することによって得られる利益が非公開とすることにより得られる利益に優越すると認められる場合には、公開するよう努めなければならない。

(会議の非公開の決定等)

第4条 附属機関等の会議の非公開については、会議において出席委員の3分の2以上の多数で決定する。

2 会議を非公開とするときは、その理由を別途明示するとともに、議事要旨又は会議結果を公開するものとする。

(公開の方法)

第5条 附属機関等は、会議を公開するときは、あらかじめ傍聴を認める定員を定め、会議の会場に一定の傍聴席を設けなければならない。

2 附属機関等は、傍聴を求めるものが前項の傍聴の定員を超え、会議会場の秩序を維持するため必要と認めるときは、先着順、くじその他の附属機関等が定める方法により、傍聴席に相応する傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴を認めることができる。

3 附属機関等は、会議を公開するときは、会議の公正かつ円滑な運営のために必要と認められる範囲において傍聴に係る遵守事項を定め、会議会場の秩序の維持に努めるものとする。

(会議開催の周知)

第6条 附属機関等の庶務を担当する課は、会議の開催に関し、広報誌、掲示板の活用のほか、報道機関等への資料提供等の方法により、会議の開催日時、場所、傍聴の定員、審議事項、公開、非公開等について、当該附属機関等が別に定める場合を除き、周知するよう努めなければならない。

(議事録の作成)

第7条 附属機関等は、会議の公開、非公開の決定にかかわらず、議事録を作成しなければならない。

2 前項の議事録は、議事要旨の記録によることができる。

(傍聴人の遵守事項)

第8条 第5条第3項に規定する傍聴人の遵守事項の基本的なものは、次のとおりとする。

(1) 静粛に傍聴すること。

(2) 拍手その他の方法により賛成、反対の意思等を表す行動をしないこと。

(3) 喫煙、飲酒、飲食をしないこと。

(4) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメット類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

(5) 会議において、写真撮影、録画、録音をしないこと。

(6) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

2 傍聴人は、前項に規定する遵守事項及び附属機関等が定める傍聴人の遵守事項を守らなければならない。ただし、前項第5号に規定する行為については、附属機関等が必要と認めた場合は、この限りでない。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの規則又は附属機関等が定める規程等に違反するときは、附属機関等の会長等は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

この規則は、平成12年9月1日から施行する。

白老町附属機関等の会議の公開に関する規則

平成12年9月1日 規則第28号

(平成12年9月1日施行)