○庁舎建設等検討委員会設置要綱
平成12年12月18日
訓令第21号
(設置)
第1条 役場庁舎の老朽化に対応した施設の改修及び増改築又は新庁舎の建設(以下「庁舎建設等」という。)に関し、必要な事項を調査検討するため、庁舎建設等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、庁舎建設等により町民サービス機能の充実と事務能率の向上を図るため、次に掲げる事項を調査検討する。
(1) 庁舎建設等の構想、基本方針・計画の策定に関すること。
(2) 庁舎建設等の事業化の立案に関すること。
(3) 庁舎の有効活用及び町民の利便性の確保・向上に関すること。
(4) その他庁舎建設等に関すること。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長とし、副委員長は総務課長とする。
(組織)
第4条 委員会は、委員長が指名する職員をもって組織する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(部会の設置)
第6条 委員長は、専門事項を調査研究するため、部会を設けることができる。
(委員会における部会員及び関係職員等の出席)
第7条 委員長は、委員会の調査検討において必要があると認めるときは、会議に部会員又は関係職員若しくは庁舎建設等に対して専門的知識を持つ者を出席させることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 委員会及び部会について必要な事項は、委員会が委員会に諮って別に定める。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月28日訓令第3号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第20号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。