○白老町スポーツ施設条例
平成13年3月28日
条例第7号
(設置)
第1条 町民の心身の健康的な発達及びスポーツ、レクリエーション等の振興を図るとともに、生活文化の向上に寄与するため、本町にスポーツ施設(白老町都市公園条例(昭和41年条例第3号)に基づき設置されるスポーツ施設を除く。以下「スポーツ施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白老町総合体育館 | 白老郡白老町本町1丁目1番2号 |
白老町民温水プール | 白老郡白老町緑丘4丁目636番地 |
白老町北吉原はまなすスポーツセンター | 白老郡白老町字北吉原86番地の1 |
白老桜ヶ丘公園テニスコート | 白老郡白老町緑丘4丁目636番地 |
白老テニスコート | 白老郡白老町末広町1丁目601番地の2 |
萩野テニスコート | 白老郡白老町字萩野287番地の3 |
北吉原運動広場 | 白老郡白老町字北吉原168番地の9、168番地の10 |
町民ふれあい広場 | 白老郡白老町大町4丁目189番1 |
(事業)
第3条 スポーツ施設は、次の事業を行う。
(1) スポーツ、レクリエーション、文化活動等のための施設の提供に関すること。
(2) スポーツ及びレクリエーションの指導及び普及に関すること。
(3) スポーツ及びレクリエーションに関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) スポーツ及び体力づくりに関する相談に関すること。
(5) その他前各号に準ずる事業
(指定管理者による管理)
第4条 教育委員会は、スポーツ施設の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による教育委員会の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に、スポーツ施設の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行うスポーツ施設の管理業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条に掲げる各事業
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 利用の許可及び制限並びに行為の制限等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則その他教育委員会の定めるところに従い、スポーツ施設の管理を行わなければならない。
(利用時間等)
第7条 スポーツ施設の利用時間は、別表第1のとおりとする。
2 スポーツ施設の休館日は、別表第2のとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、利用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用許可)
第8条 スポーツ施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の制限)
第9条 指定管理者は、前条の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において、スポーツ施設の管理運営上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
2 指定管理者は、スポーツ施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) スポーツ施設の設備及び備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) スポーツ施設の管理上支障があると認めるとき。
(5) その他指定管理者が必要と認めるとき。
(1) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(4) 公益上又は運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(目的外利用の禁止)
第11条 利用者は、利用許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の許可)
第12条 利用者は、スポーツ施設に特別の設備を設置しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(物品販売等の許可)
第13条 利用者は、スポーツ施設において、次に掲げる行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為
(2) 寄附の勧誘
(3) 広告物の掲示及び配布
(4) その他教育委員会で定める行為
(利用料金)
第14条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、必要があると認められる場合は教育委員会規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(利用料金の還付)
第16条 既納の利用料金は還付しない。ただし、特別な事情がある場合は教育委員会規則で定めるところにより、指定管理者はその全部又は一部を還付することができる。
2 前項の規定により教育委員会がスポーツ施設の管理に係る業務を行う場合にあっては、第7条第3項、第8条、第9条、第10条、第12条、第14条、第15条及び第16条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第7条第3項中「ときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第14条見出し、同条第3項、同条第4項、第15条(見出しを含む。)、第16条(見出しを含む。)及び別表第3中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第14条第1項中「、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同条第2項全文を「使用料は、別表第3に定める額とする。」として、これらの規定を適用する。
(損害賠償の義務)
第18条 利用者がスポーツ施設の建物又は備付物件をき損し、又は滅失したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、その者の責めに帰することができないと教育委員会が認めるときは、この限りでない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(白老町総合体育館条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 白老町総合体育館条例(昭和45年条例第39号)
(2) 白老町民温水プール条例(平成2年条例第15号)
(3) 白老町北吉原はまなすスポーツセンター条例(平成6年条例第17号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の白老町総合体育館条例、白老町民温水プール条例及び白老町北吉原はまなすスポーツセンター条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた申請及び許可は、この条例の相当規定によりなされた申請及び許可とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づき施設の使用の申請を行っているものに係る当該施設料金の納付等に関し、必要な事項は教育委員会が定める。
附則(平成15年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(屋外社会体育施設の設置及び管理に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 屋外社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第5号)
(2) 白老勤労者体育施設管理条例(平成3年条例第1号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の屋外社会体育施設の設置及び管理に関する条例及び白老勤労者体育施設管理条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた申請及び許可は、この条例の相当規定によりなされた申請及び許可とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づき施設の使用の申請を行っているものに係る当該施設料金の納付等に関し、必要な事項は教育委員会が定める。
附則(平成17年6月27日条例第24号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第31号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成17年7月26日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に教育委員会に対してなされた施行日以後のスポーツ施設の利用に係る申請でこの条例の施行の際教育委員会の許可がなされているもの又は施行日前に教育委員会がした施行日以後のスポーツ施設の利用に係る許可は、施行日以後においては、この条例による改正後の白老町スポーツ施設条例第8条の規定により指定管理者に対してなされた申請又は指定管理者がした許可とみなす。
附則(平成20年12月19日条例第47号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日条例第35号)
この条例は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
施設名 | 利用時間 |
白老町総合体育館 | 午前9時から午後9時まで |
白老町民温水プール | 1 午前10時から午後8時30分まで(11月1日から翌年3月31日までの間は、午後1時30分から午後8時30分まで) 2 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)は、午前10時から午後5時まで |
白老町北吉原はまなすスポーツセンター | 午前9時から午後9時まで(5月1日から10月31日までの間は、午後1時から午後9時まで) |
白老桜ヶ丘公園テニスコート | 午前9時から午後9時まで |
白老テニスコート | 午前9時から午後9時まで |
萩野テニスコート | 日の出から日没まで |
北吉原運動広場 | 日の出から日没まで |
町民ふれあい広場 | 日の出から日没まで |
別表第2(第7条関係)
施設名 | 休館日 |
白老町総合体育館 | 1 毎週月曜日(月曜日が祝日に当たるときは、その翌日) 2 12月29日から翌年1月3日まで |
白老町民温水プール | 1 12月29日から翌年1月3日まで 2 11月1日から翌年3月31日までは月曜日(月曜日が祝日に当たるときは、その翌日) |
白老町北吉原はまなすスポーツセンター | 1 12月29日から翌年1月3日まで 2 5月1日から10月31日までは月曜日(月曜日が祝日に当たるときは、その翌日) |
白老桜ヶ丘公園テニスコート | 12月1日から翌年3月31日まで |
白老テニスコート | 12月1日から翌年4月30日まで |
萩野テニスコート | 12月1日から翌年4月30日まで |
北吉原運動広場 | 通年開放 |
町民ふれあい広場 | 通年開放 |
別表第3(第14条関係)
1 白老町総合体育館
区分 | 単位 | 利用料金(円) | |||
全館(柔剣道場を除く。) | 入場料等を徴収しない場合 | スポーツ目的で使用するとき。 | 1時間につき | 900 | |
スポーツ以外の目的で使用するとき。 | 1,800 | ||||
入場料等を徴収する場合 | スポーツ目的で使用するとき。 | 1,350 | |||
スポーツ以外の目的で使用するとき。 | 2,700 | ||||
競技場 | 入場料等を徴収しない場合 | スポーツ目的で使用するとき。 | 1時間につき | 600 | |
スポーツ以外の目的で使用するとき。 | 1,200 | ||||
入場料等を徴収する場合 | スポーツ目的で使用するとき。 | 900 | |||
スポーツ以外の目的で使用するとき。 | 1,800 | ||||
個人利用の場合 | 大人・大学生 | 1回につき | 70 | ||
高校生 | 40 | ||||
中学生・小学生 | 20 | ||||
トレーニング室 | スポーツ目的で使用するとき。 | 1時間につき | 120 | ||
スポーツ以外の目的で使用するとき。 | 240 | ||||
個人利用の場合 | 競技場の場合と同じ | ||||
柔剣道場 | スポーツ目的で使用するとき。 | 1時間につき | 120 | ||
スポーツ以外の目的で使用するとき。 | 240 | ||||
個人利用の場合 | 競技場の場合と同じ | ||||
特別利用料金 継続利用者であって、体育館に登録した者について、3ヵ月間有効の特別利用券を発行する。ただし、体育館行事計画により常時利用できない場合がある。 | 大人・大学生 | 900 | |||
高校生 | 600 | ||||
中学生・小学生 | 220 |
備考
1 入場料等とは、利用者が入場者から徴収する入場料、その他これに類する料金をいう。
2 教育委員会が、やむを得ない特殊な理由があると認めたときは、施行規則に定める利用時間の延長を認めることができる。この場合の利用料金は、前記利用料金の5割増とする。
3 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。
4 町外の団体(者)が利用する場合(個人利用の場合を除く。)は、前記利用料金の5割増とする。
5 宣伝、展示、即売会等商業活動のために利用する場合は、前記利用料金の10割増とする。
2 白老町民温水プール
区分 | 単位 | 利用料金(円) | |
個人利用 (普通利用券) | 大人 | 1回につき | 400 |
高校生 | 240 | ||
高齢者(60歳~64歳) | 320 | ||
高齢者(65歳以上) | 240 | ||
小・中学生 | 120 | ||
幼児 | 100 | ||
個人利用 (回数利用券) | 大人 | 1回利用券 12枚つづり | 4,000 |
高校生 | 2,400 | ||
高齢者(60歳~64歳) | 3,200 | ||
高齢者(65歳以上) | 2,400 | ||
小・中学生 | 1,200 | ||
幼児 | 1,000 | ||
個人利用 (定期利用券) | 大人 | 1か月 | 4,100 |
高校生 | 2,500 | ||
高齢者(60歳~64歳) | 3,300 | ||
高齢者(65歳以上) | 2,500 | ||
小・中学生 | 1,300 | ||
幼児 | 1,100 | ||
個人利用 (定期利用券) | 大人 | 3か月 | 9,800 |
高校生 | 6,000 | ||
高齢者(60歳~64歳) | 7,900 | ||
高齢者(65歳以上) | 6,000 | ||
小・中学生 | 3,100 | ||
幼児 | 2,400 | ||
専用利用 | 1コース | 1時間につき | 600 |
児童用 | 600 | ||
幼児用 | 200 | ||
全館利用 | 1時間につき | 12,000 |
備考
1 専用利用の場合は、専用利用料金のほか個人利用料金を徴収する。
2 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。
3 町外の団体(者)が利用する場合は、前記利用料金の5割増とする。
4 利用者が入場者から入場料等を徴収して利用する場合は、前記利用料金の5割増とする。
5 宣伝、展示、即売会等商業活動のために利用する場合は、前記利用料金の10割増とする。
3 北吉原はまなすスポーツセンター
区分 | 単位 | 利用料金(円) | ||
個人利用 (普通利用券) | 大人 | 1回につき | 240 | |
高校生 | 100 | |||
高齢者(60歳以上) | 120 | |||
中学生・小学生 | 50 | |||
個人利用 (回数利用券) | 大人 | 1回利用承認券12枚つづり | 2,400 | |
高校生 | 1,000 | |||
高齢者(60歳以上) | 1,200 | |||
中学生・小学生 | 500 | |||
専用利用 | 入場料等を徴収しない場合 | スポーツ目的で使用するとき。 | 1時間につき | 1,200 |
スポーツ以外の目的で使用するとき。 | 2,400 | |||
入場料等を徴収する場合 | スポーツ目的で使用するとき。 | 1,800 | ||
スポーツ以外の目的で使用するとき。 | 3,600 |
備考
1 幼児(小学校就学前の者)は、無料とする。
2 専用利用で半面利用の場合は、上記利用料金の半額とする。
3 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。
4 専用時間が1時間に満たないときは、1時間とし、利用時間延長の場合は、1時間単位で加算する。
5 町外の団体(者)が使用する場合(個人利用の場合を除く。)は、前記利用料金の5割増とする。
6 入場料等とは、利用者が入場者から徴収する入場料、その他これに類する料金をいう。
7 利用者が入場者から入場料等を徴収して利用する場合は、前記利用料金の5割増とする。
8 宣伝、展示、即売会等商業活動のために利用する場合は、前記利用料金の10割増とする。
4 白老桜ヶ丘公園テニスコート
区分 | 単位 | 利用料金(円) | |
テニスコート | 夜間照明 | ||
大人 | 1面1時間につき | 600 | 500 |
高校生以下 | 260 |
備考
1 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とし、利用時間の延長の場合は1時間単位で加算する。
2 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。
3 町外の者が利用する場合は、前記利用料金の5割増とする。
4 利用者が入場者から入場料等を徴収して利用する場合は、前記利用料金の5割増とする。
5 宣伝、展示、即売会等商業活動のために利用する場合は、前記利用料金の10割増とする。
5 白老テニスコート、萩野テニスコート、竹浦テニスコート
区分 | 単位 | 利用料金(円) | |
テニスコート | 夜間照明 | ||
大人 | 1面1時間につき | 100 | 100 |
高校生以下 | 50 |
備考
1 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とし、利用時間の延長の場合は1時間単位で加算する。
2 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。
3 町外の者が利用する場合は、前記利用料金の5割増とする。
4 利用者が入場者から入場料等を徴収して利用する場合は、前記利用料金の5割増とする。
5 宣伝、展示、即売会等商業活動のために利用する場合は、前記利用料金の10割増とする。
6 北吉原運動広場
区分 | 単位 | 利用料金(円) |
大人の団体 | 1時間につき | 60 |
高校生以下の団体 | 30 |
備考
1 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とし、利用時間の延長の場合は1時間単位で加算する。
2 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。
3 町外の者が利用する場合は、前記利用料金の5割増とする。
4 利用者が入場者から入場料等を徴収して利用する場合は、前記利用料金の5割増とする。
5 宣伝、展示、即売会等商業活動のために利用する場合は、前記利用料金の10割増とする。
7 町民ふれあい広場
区分 | 単位 | 利用料金(円) |
大人の団体 | 1時間につき | 300 |
高校生以下の団体 | 100 |
備考
1 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とし、利用時間の延長の場合は1時間単位で加算する。
2 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。
3 町外の者が使用する場合は、前記利用料金の5割増とする。
4 利用者が入場者から入場料等を徴収して利用する場合は、前記利用料金の5割増とする。
5 宣伝、展示、即売会等商業活動のために利用する場合は、前記利用料金の10割増とする。
6 半面のみを利用する場合の利用料金は、前記利用料金の半額の額とする。