○白老町スポーツ施設条例施行規則
平成13年4月5日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、白老町スポーツ施設条例(平成13年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(4) 白老町桜ヶ丘公園テニスコート 当日利用券(様式第8号)
2 前項のスポーツ施設利用許可申請書の提出は、原則として利用しようとする日の6か月前から利用しようとする5日前まで(個人で利用するときを除く。)とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第6条 条例第15条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、スポーツ施設利用許可申請書にその旨を記載し、指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、第1項の申請を受け、その内容を審査し、適当と認めたときは、スポーツ施設利用許可書により申請者に通知する。
4 スポーツ施設(白老町民温水プールを除く。)の利用料金を減免することができる場合の基準は、別表に掲げるものとする。ただし、指定管理者が教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
5 白老町民温水プールの利用料金を減免することができる場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 町(町が設置する附属機関を含む。)が主催又は共催するとき(後援、協力、協賛を除く。)。 全額免除
(2) 町内の保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校、専門学校が正規の教育課程又はこれに準じた教育目的で利用するとき。 全額免除
(3) 身体障害者手帳(4級以上)、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び介助者が利用するとき。 5割免除
(4) 指定管理者が特に必要と認める事由があるとき。 その都度教育委員会の承認を得て指定管理者が定める額
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、スポーツ施設を利用できなくなった場合 利用料金の全額
(2) 公益上又はやむを得ない理由が生じた場合 利用料金の全額
(3) 利用の前日までに利用の取消し、又は変更の申出があって、指定管理者が相当の理由があると認めた場合 利用料金の半額
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) あらかじめ指定された場所以外では飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。
(2) 備付物品の取扱い及び一般入場者の管理を適切に行うこと。
(3) 許可なく広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設置を行わないこと。
(4) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(6) 専用利用する場合は、必ず責任者を定めること。
(7) 前各号のほか、指定管理者の指示に従うこと。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(白老町総合体育館条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 白老町総合体育館条例施行規則(昭和63年教委規則第4号)
(2) 白老町民温水プール条例施行規則(平成2年教委規則第6号)
(3) 白老町北吉原はまなすスポーツセンター条例施行規則(平成6年教委規則第2号)
4 この規則の施行の際、現に旧規則の規定に基づき施設の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則(平成14年3月11日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(屋外社会体育施設管理規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 屋外社会体育施設管理規則(昭和63年教委規則第5号)
(2) 白老勤労者体育施設管理条例施行規則(平成3年規則第4号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に前項の規定による廃止前の屋外社会体育施設管理規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた申請及び許可は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の規定に基づき施設の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則(平成17年7月29日教委規則第13号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成17年10月3日教委規則第18号)
この規則は、平成17年10月3日から施行する。
附則(平成18年3月20日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月28日教委規則第13号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日教委規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月24日教委規則第8号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
別表(第6条関係)
減免基準 | 減免内容 | |
一般利用料 | 専用利用料 | |
1 町(町が設置する附属機関を含む。)が主催又は共催するとき(後援、協力、協賛を除く。)。 | 全額免除 | |
2 町内の各種団体が行政活動の協力目的等で施設を利用するとき。 | ||
3 当該施設の指定管理者が主催する事業に当該施設を利用するとき。 | ||
4 町内の保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校、専門学校が正規の教育課程又はこれに準じた教育目的で利用するとき。 | ||
5 町が認める町内の小・中学校及び高校生で組織する団体が団体本来の目的で利用するとき。 | ||
6 町内会が町内会本来の目的で利用するとき。 | 5割免除 | |
7 町が認める行政活動を補完する団体(自主的な団体は除く。)が団体本来の目的で利用するとき。 | ||
8 町が特に認める福祉関係団体及び専ら社会奉仕を目的に活動している団体が団体本来の目的で利用するとき。 | ||
9 身体障害者手帳(4級以上)、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び介助者が利用するとき。 | 5割免除 | ― |
10 町が後援、協力、協賛するとき。 | ― | 2.5割免除 |
11 町が認める公共的団体及び町民活動団体(福祉関係団体、社会教育団体、まちづくり活動団体)が団体本来の活動目的で利用するとき。 | ||
12 教育長が特に必要と認める事由があるとき。 | 全額又は5割免除 |