○白老町高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律手続要綱

平成13年4月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町における高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号。以下「法」という。)の施行(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第4号に規定される建築物に係るものに限る。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(自主チェックリストの提出)

第2条 法第2条の特定建築物を建築しようとする特定建築主は、建築基準法第6条第1項による建築確認申請又は同法第18条第2項による計画通知を行う際に自主チェックリスト(基礎的基準)(様式第1号)2部(正・副)を当該書類に添えて提出しなければならない。ただし、北海道福祉のまちづくり条例(平成9年北海道条例第65号)第19条に規定する届出をした建築主には、本規定は適用しない。

(指示に必要な場合の報告等)

第3条 法第4条第3項に基づき町長に報告を求められた特定建築主は、建築物状況報告書(様式第2号)1部を町長に提出しなければならない。

(計画の認定申請図書)

第4条 法第5条第1項の認定を受けようとする特定建築主は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則(平成6年建設省令第26号。以下「規則」という。)第3条に規定する申請書及び図書2部(正・副)(当該特定建築物に係る建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けている場合は、同条第4項の確認済証(写し)2部を含む。)認定チェックリスト(誘導的基準)(様式第3号)2部(認定申請書に綴り込み)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に併せて法第5条第4項の申出を行おうとする場合には、特定建築主は前項の図書に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書2部(正・副)を添えて、町長に提出しなければならない。

(認定建築物の計画の変更)

第5条 法第6条第1項の計画の変更を行おうとする認定事業者は、変更認定申請書(様式第4号)、変更に係る部分の変更前及び変更後を明示した図書、認定チェックリスト及び認定通知書の写し2部を町長に提出しなければならない。

2 規則第6条で定める軽微な変更を行おうとする認定事業者は、軽微な変更届(様式第5号)2部を町長に提出しなければならない。

(認定後の報告等)

第6条 法第7条による報告を求められた認定事業者は、認定建築物状況報告書(様式第6号)1部を町長に提出しなければならない。

2 維持保全の計画が未定で認定を受けた認定事業者は、維持保全計画書(様式第7号)2部を特定建築物の建築の完了までに町長に提出しなければならない。

3 認定事業者は、認定建築物の工事が完了した場合は、工事完了報告書(様式第8号)1部を町長に提出しなければならない。

(取りやめ届等)

第7条 認定事業者は、当該計画の認定を受けた計画の工事を取りやめたときは、遅滞なく認定工事取りやめ届(様式第9号)1部に認定通知書を添えて、町長に届け出なければならない。

2 法第5条第1項の申請を行った特定建築主は、認定を受ける前に申請を取り下げるときは、認定申請取下書(様式第10号)1部を町長に提出しなければならない。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年11月1日訓令第26号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

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白老町高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律手続要綱

平成13年4月1日 訓令第10号

(平成22年11月1日施行)