○白老町介護手当支給実施要綱

平成13年4月1日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の寝たきり重度心身障害者及び寝たきり特定疾患患者の福祉の増進に資するとともに、これらの者の介護者に対し、その労をねぎらうため、介護手当を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「寝たきり重度心身障害者」(以下「障害者」という。)とは、現に町内に居住している65歳未満の在宅者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に規定する要介護者と認定された在宅者を除く。)であり、別表第1に定める者をいう。

(2) 「寝たきり特定疾患患者」(以下「患者」という。)とは、現に町内に居住している65歳未満の在宅者(介護保険法第7条第3項第2号に規定する要介護者と認定された在宅者を除く。)であり、別表第2に定める者をいう。

(3) 「介護者」とは、現に障害者又は患者と同居し、無報酬でその者の日常生活を介護する者をいう。

(支給対象)

第3条 町長は、介護者に対し、それぞれ重度心身障害者介護手当及び特定疾患患者介護手当(以下「介護手当」という。)を支給する。

2 前項の介護手当は、障害者及び患者1人につき介護者が2人以上いるときは、主たる介護者に支給するものとする。

(支給額)

第4条 介護手当は、月額5,500円とする。

(支給期間及び支給時期)

第5条 介護手当の支給は、申請を行った日の属する月(介護の期間が6か月に達しない場合は、6か月に達した日の属する月)から開始し、介護すべき事由が消滅した日の属する月までとする。ただし、年度途中で40歳となり介護保険法第7条第3項第2号に規定する特定疾病に該当した場合は、要介護認定日の属する月分までとし、65歳となる者については、65歳となった日の属する月分まで支給する。

2 介護手当は、9月及び3月にそれぞれの月までの分を支給するものとする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。

(支給制限)

第6条 障害者又は患者が次の各号のいずれかの手当、年金等の支給を受けている者の介護者には、介護手当を支給しない。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児手当又は特別障害児手当

(2) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく経過措置の福祉手当

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金等又は障害を支給事由とする年金等

2 重度心身障害者介護手当及び特定疾患患者介護手当は、重複支給しない。

(支給の認定)

第7条 介護手当を受けようとする者は、介護手当受給認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出し、その受給について町長の認定を受けるものとする。

(1) 申請者の住民票謄本

(2) 前号により障害者及び患者が申請者と同居していることが明らかでないときは、その旨の申立書

(3) 障害者及び患者等に関する民生委員の証明

(支給の認定決定)

第8条 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、申請者に対し介護手当支給(認定・変更承認・却下)通知書(様式第2号)を交付するとともに、認定分については、介護手当支給者台帳(様式第3号)により整理するものとする。

2 前年度に支給決定した者に係る支給認定については、介護手当受給者連名簿(様式第4号)により取り進めるものとする。

(認定内容の変更)

第9条 支給の認定を受けた者(第10条第2項の承認を受けた者を含む。以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、介護手当受給認定内容変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 受給者が氏名を変更し、又は町内において住所を変更したとき。

(2) 障害者及び患者が氏名を変更し、又は町内において住所を変更したとき。

(受給者の変更)

第10条 受給者は、やむを得ない事情によりその介護を他の者に引き継ごうとするときは速やかに介護手当受給者変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、受給変更承認の可否を決定し、当該申請者に対し、介護手当支給変更承認(却下)通知書を交付するものとする。

(受給要件喪失の届出)

第11条 受給者は、介護者でなくなったときは、遅滞なく介護手当受給要件喪失届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(受給要件喪失の通知)

第12条 町長は、受給者が介護者でなくなったと認めたときは、介護手当支給要件喪失通知書(様式第8号)をその者に交付するものとする。

(不正利得等の返還)

第13条 町長は、受給者が虚偽その他不正な手段により、介護手当の支給を受けたと認めたときは、介護手当の支給の認定(第10条第2項の承認を含む。)を取消し、当該取消しに係る部分について既に支給された介護手当があるときは、その返還を命ずることができる。

2 町長は、介護者が第11条に規定された届出を怠って、介護手当の支給を受けたと認めたときは、その返還を命ずることができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

身体上又は精神上の障害のため、6か月以上継続して常時寝たきりの状態にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であって、日常生活の介護を受けている者

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者であり、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標榜する医師において、重度(知能指数がおおむね50以下)の知的障害者と判定又は診断された者

注 「日常生活の介護」を受けている者とは、次のいずれかに該当する者をいう。

① 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者

② 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者

③ 歩行が困難であり、便所へ行くためには他の介護が必要である者

④ 常時おむつ又は便器を使用している者

⑤ 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者

⑥ 介助がなければ着脱衣ができない者

別表第2(第2条関係)

6か月以上継続して常時寝たきりの状態にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものであって、日常生活の介護を受けている者

(1) 昭和51年4月1日付け保健第1609号北海道衛生部長通知による「特定疾患治療研究事業実施要綱」第8の2に規定する「特定疾患医療受給者証」の交付を受けている者

(2) 昭和48年7月25日付け保健第2335号北海道衛生部長通知による「特定疾患患者認定書」の交付を受けている者

(3) 平成元年10月21日付け保健第752号北海道保健環境部長通知による「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱」第8に規定する「先天性血液凝固因子障害等医療受給者証」又は第12に規定する「先天性血液凝固因子障害等患者認定書」の交付を受けている者

注 「日常生活の介護」を受けている者とは、次のいずれかに該当する者をいう。

① 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者

② 独自で人浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者

③ 歩行が困難であり、便所ヘ行くためには他の介護が必要である者

④ 常時おむつ又は便器を使用している者

⑤ 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者

⑥ 介助がなければ着脱衣ができない者

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白老町介護手当支給実施要綱

平成13年4月1日 訓令第15号

(平成13年4月1日施行)