○白老町私立学校補助金交付要綱

平成13年7月5日

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、私立学校の教育の拡充を図るため、白老町内に私立学校を設置する学校法人に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。

(2) 私立学校 私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する学校をいう。

(3) 学校法人 私立学校法第3条に規定する学校法人設置するものをいう。

(補助対象団体)

第3条 補助対象団体は、白老町内に高等学校を設置する学校法人とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 運営費補助金 教育に係る経常的経費で、主に教育研究及び管理に要する経費並びに国際理解及び交流事業に要する経費

(2) 研修費補助金 教職員の研修及び研究に要する経費

(補助金の額)

第5条 運営費補助金の額は、毎年5月1日の生徒在籍数に対し、1人当たり3,000円を乗じた額に1学校につき1,500,000円を加算した額とする。ただし、生徒在籍数が定員数を超える場合は、当該定員数を限度とする。

(補助金の交付申請等)

第6条 前条の規定による補助金の交付の申請、決定等については、白老町補助金等交付規則の定めるところによる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に教育長が定める。

1 この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に交付している補助金の適用については、なお従前の例による。

(平成14年5月22日教委訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年4月3日教委訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教委訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日教委訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

白老町私立学校補助金交付要綱

平成13年7月5日 教育委員会訓令第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年7月5日 教育委員会訓令第4号
平成14年5月22日 教育委員会訓令第7号
平成19年4月3日 教育委員会訓令第7号
平成22年3月29日 教育委員会訓令第6号
平成28年3月28日 教育委員会訓令第4号