○白老町砂利採取要綱

平成13年11月1日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、北海道砂利採取計画の認可に関する条例(平成13年北海道条例第7号。以下「道条例」という。)に基づき行われる砂利採取事業(以下「事業」という。)に対し適切な指導を行い、事業に伴う災害を未然に防止するとともに、白老町総合計画その他土地利用計画との整合性を図り、清浄な自然環境の保全と良好な生活環境を確保することを目的とする。

(特定区域)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、次に掲げる特定区域を定めることとし、当該区域及びその隣接地においては、原則として砂利の採取行為を行わないよう砂利を採取しようとする者(以下「事業者」という。)及び土地所有者に対し指導するものとする。

(1) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)で定める鳥獣保護区

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)で定める保安林

(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)で定める急傾斜地崩壊危険地域

(4) 自然公園法(昭和32年法律第161号)で定める国立公園

(5) 北海道自然環境保全指針の「すぐれた自然地域」に指定されているヨコスト湿原とその上流地域

(6) 白老ふるさと2000年の森の計画地域

(7) シンボル公園の計画地域

(8) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)で定める史跡及び埋蔵文化財の包蔵地域

(9) 自然環境若しくは生活環境の保全上又は災害防止上、町長が特に必要と認める地域

(事業者及び土地所有者の責務)

第3条 事業者は、この要綱、別に定める砂利採取事業に関する指導基準その他関係法令の定めに従い、適正に事業を行わなければならない。

2 事業者及び土地所有者は、土地が自然環境及び生活環境の基盤であることに鑑み、事業を行うにあたっては、健全な土地利用と良好な環境の確保に十分配慮しなければならない。

3 事業者は、道条例に基づく認可の申請(以下「認可申請」という。)を行う前に、事業予定地の近隣住民等に対し事業計画の概要について周知するとともに、災害の防止に関し協議の申し入れがある場合には、これを実施しなければならない。

4 事業者は、近隣住民等と事業に伴う災害の防止に関する協定を締結するよう努めなければならない。

5 事業者は、近隣住民等との間に争いが生じたときは、誠意を持って問題の解決を図るよう努めなければならない。また、土地所有者においては、事業を十分監視し、災害の防止に努めなければならない。

6 事業者は、町長から事業予定地の現地確認を求められた場合は、現地確認に立会い、事業計画の概要等について説明しなければならない。

7 事業者及び土地所有者は、事業完了後も事業跡地において地盤沈下等による災害が発生することのないよう管理に努めなければならない。

(道路特別使用届の提出)

第4条 事業者は、事業に町道を使用するときは、道路管理者に道路特別使用届を提出しなければならない。

(埋蔵文化財の保護)

第5条 事業者は、文化財保護法に基づく埋蔵文化財保護のため、道条例第2条第2項による事前協議書の提出前に事業計画(砂利の洗浄行為のみを行う場合又は砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下「法」という。)第20条第1項による事業計画の変更を行う場合であって、新たな掘削行為を伴わないものを除く。)について白老町教育委員会と協議をしなければならない。

(河川管理者等との協議)

第6条 事業者は、事業に伴い発生する湧水等を採取場区域外に排水する計画の場合は、認可申請前に河川管理者、関係漁業協同組合及び利水者(当該河川水を利用している者)等と事業計画について協議をしなければならない。

2 事業者は、さけ・ますふ化場が取水源としている河川の隣接地で事業を行う場合は、認可申請前に関係漁業協同組合と事業計画について協議をしなければならない。

3 事業者は、前2項による協議を行った場合は、関係漁業協同組合及び利水者等と災害の防止に関する協定を締結するよう努めなければならない。

(事業跡地の埋め戻し)

第7条 事業者は、事業により生じた掘削の跡地又は沈殿池若しくは貯水池について、認可期間内に埋め戻さなければならない。

2 埋め戻し土砂は、土壌及び地下水を汚染するおそれのある物質等を含まない良質土とし、地盤沈下等が生じないよう埋め戻し後十分転圧しなければならない。

3 農地で事業を行う場合には、事業跡地を優良農地として復元するため、50センチメートル以上の客土を行い、農作物の生育及び農作業の支障となる礫等の除去に努め、整地完了後はその状況について農業委員会の確認を受けなければならない。

(事業跡地の緑化)

第8条 事業者は、事業跡地からの表土や汚濁水の流出及び粉じんの飛散等を防止するため、植栽、芝吹きつけ等による緑化に努めなければならない。

(事業計画の審査等)

第9条 町長は、道条例第2条第3項及び法第36条第3項の規定に基づき、北海道知事から事業計画についての意見照会等があった場合には、この要綱の規定によるほか、別に定める砂利採取事業に関する指導基準により、審査を行うものとする。

2 町長は、前項の審査に基づき、事業計画等に不備又は疑義等があると認める場合には、北海道知事に必要な改善を図るよう意見を具申するものとする。

(施行状況の報告と立入調査の実施)

第10条 町長は、事業の施行状況について、必要に応じ事業者に対し報告を求めることができるものとする。

2 町長は、事業の施行状況について、立入調査を実施し、必要な指導を行うものとする。

3 前項の立入調査を実施する職員は、その身分を明らかにしなければならない。

(指導勧告)

第11条 町長は、事業が次のいずれかに該当した場合は、事業者に対し指導勧告その他必要な措置を講じるものとする。

(1) この要綱に違反したとき

(2) 環境保全及び災害防止のための町長の指導に従わないとき

(関係機関への要請)

第12条 町長は、法第37条第1項に基づく要請のほか、環境保全及び災害防止上緊急を要すると認めるときは、関係機関に対し必要な措置を講じるよう要請を行うものとする。

(調整会議の設置)

第13条 町長は、関係課職員による白老町砂利採取調整会議(以下「調整会議」という。)を設置し、必要に応じ、職員の意見の聴取及び調整を行うものとする。

2 前項の調整会議は、必要に応じて事業者及び関係者から意見を聴取することができるものとする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の白老町砂利採取要綱第9条の規定により締結されている砂利採取事業に関する環境保全協定は、当該事業が完了するまでの間、なお、従前の例による。

(平成15年6月2日訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

白老町砂利採取要綱

平成13年11月1日 訓令第20号

(平成15年6月2日施行)