○白老町職員分限懲戒審査委員会規程

平成13年11月1日

訓令第23号

(設置)

第1条 職員の分限懲戒処分を適正に処理するため、白老町職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長及びその他の任命権者(以下「任命権者」という。)の諮問に応じ、職員の分限懲戒に関し必要な事項を調査審議し、意見を具申する。

(組織)

第3条 委員会は、副町長、教育長及び総務課長をもって組織する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(招集)

第5条 委員会は委員長が招集する。

(会議及び議事)

第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第7条 委員長は、必要に応じ関係職員を会議に出席させて説明又は意見を聞くことができる。

(答申)

第8条 委員長は、会議の結果を速やかに任命権者に答申しなければならない。

(委員会の庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成13年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

白老町職員分限懲戒審査委員会規程

平成13年11月1日 訓令第23号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成13年11月1日 訓令第23号
平成19年3月30日 訓令第20号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成23年3月31日 訓令第6号
平成25年4月1日 訓令第3号