○白老町生活安全推進条例
平成14年3月11日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、町民の防犯及び交通安全並びに犯罪被害者等の支援(以下「生活安全」という。)の意識の高揚と自主的な生活安全の活動の推進を図るとともに、町、町民及び事業者の責務を定めることにより、町民が安心して暮らせるまちづくりに資することを目的とする。
(1) 町民 白老町に住所を有する者及び滞在する者並びに白老町に所在する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。
(2) 事業者 白老町の区域内において事業活動を行う者をいう。
(3) 犯罪被害者等 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項の推進に努めなければならない。
(1) 生活安全の推進に関する啓発活動
(2) 生活安全教育の推進
(3) 生活安全を目的とする環境の整備
(4) 犯罪被害者等が受けた被害を回復し、再被害防止を図るために必要な情報の提供及び助言を行うこと。
(5) その他この条例の目的を達成するための事業
(町民の責務)
第4条 町民は、自ら生活安全に必要な知識を習得し、安全の保持に努めるとともに、町が実施する生活安全の推進に関する施策に対し、積極的に協力しなければならない。
2 町民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関が行う犯罪被害者等の支援のための施策を理解し、これに協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たり、生活安全の推進に必要な措置を講じるとともに、町が実施する生活安全の推進に関する施策に対し、積極的に協力しなければならない。
(国等との連携)
第6条 町は、国及び北海道その他の地方公共団体(以下「国等」という。)並びに関係機関及び関係団体との連携に努めるとともに、国等に対して生活安全に関する制度の改善及び必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(町民団体に対する支援)
第7条 町は、生活安全をより積極的に推進するため、町民団体の行う自主的活動に対して、必要な支援を行うことができる。
(意見の反映)
第8条 町は、町民及び事業者の生活安全の推進に関する意見を広く聴取し、町の施策に反映するよう努めるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日条例第22号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。