○白老町立学校出席停止命令の手続に関する規則

平成14年2月5日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、白老町立学校の児童又は生徒の出席停止命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(出席停止)

第2条 白老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対し、当該児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

(校長の意見の申し出)

第3条 校長は、出席停止を命ずることが適当であると認められる児童又は生徒(以下「当該児童等」という。)があるときは、出席停止意見書(様式第1号)により、教育委員会に申し出るものとする。

(保護者等の意見聴取)

第4条 教育委員会は、出席停止を命じるときは、あらかじめ、当該児童等の保護者の意見を聴取しなければならない。ただし、当該児童等の保護者が正当な理由なく意見の聴取に応じない場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の意見の聴取を行うときは、当該児童等の保護者に対し、意見の聴取を行う時間、場所その他必要な事項を記載した書面により通知しなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事情がある場合には、口頭により通知することができるものとする。

3 教育委員会は、当該児童等に対する指導を効果的なものとするため必要と認めるときは、当該児童等から意見を聴取することができる。

(出席停止の命令等)

第5条 教育委員会は、出席停止を命ずるときは、出席停止命令書(様式第2号)を出席停止の命令に係る児童又は生徒の保護者に交付しなければならない。

2 教育委員会は、出席停止の期間については、当該出席停止に係る行為の態様を十分考慮し、必要最小限の期間とするよう留意しなければならない。

3 教育委員会は、出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、当該児童等の保護者に対して出席停止解除通知書(様式第3号)を交付し、当該児童等の出席停止の命令を解除するものとする。

4 教育委員会は、出席停止を命じたとき及び前項の出席停止を解除したときは、当該児童等が在籍する校長に通知しなければならない。

(学習支援等の措置)

第6条 教育委員会は、当該児童等の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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白老町立学校出席停止命令の手続に関する規則

平成14年2月5日 教育委員会規則第1号

(平成20年4月1日施行)