○白老町立学校出席停止命令の手続に関する要綱

平成14年2月5日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 白老町立学校出席停止命令の手続に関する規則(平成14年教育委員会規則第1号)第7条の規定(以下「規則」という。)に基づき、出席停止の命令の手続に関して必要な事項を定める。

(出席停止の要件)

第2条 校長は、規則第2条の規定に基づく行為により、当該児童等の出席の停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかにその旨を教育委員会に申し出なければならない。

(校長の意見の申し出)

第3条 規則第3条の規定による申し出は、当該児童等が在席する学校の校長が、次に掲げる事項を記載した出席停止意見書を教育委員会に提出して行わなければならない。

(1) 当該児童等の行為により被害を受けた児童若しくは生徒又はその保護者から事情聴取した場合にはその内容

(2) 児童生徒等の指導に関与した職員の意見を求めた場合はその内容

(3) その他必要と認める事項

(保護者からの意見聴取の具体的な方法)

第4条 保護者からの意見聴取は、教育委員会が指名する事務局の職員に行わせることができる。

2 意見聴取を行う者は、保護者と面接して行わなければならない。

(当該児童等からの意見聴取)

第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童等から意見を聴取することに配慮するものとする。

(被害者である児童等及び保護者への対応)

第6条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において、必要と認めるときは、出席停止に係る当該児童等の行為により被害を受けた児童若しくは生徒又は保護者から事情を聴取することができる。

2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童等の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。

(出席停止期間中の指導)

第7条 教育委員会は、出席停止の命令に係る当該児童等の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるため、当該児童等の在籍する学校長から、個別教育指導計画書を提出させるものとする。

(学校復帰後の指導)

第8条 出席停止の期間終了後、学校は保護者や関係機関との連携を強める等、適切な指導を継続していかなければならない。

この要綱は、令達の日から施行する。

白老町立学校出席停止命令の手続に関する要綱

平成14年2月5日 教育委員会訓令第1号

(平成14年2月5日施行)