○公益法人等への職員の派遣に関する条例施行規則

平成14年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号、第6条、第7条、第8条、第14条並びに第15条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項各号の規則で定めるものは、次に掲げる団体(以下これらを「派遣先団体」という。)とする。

(1) 財団法人白老体育協会

(2) 社会福祉法人白老町社会福祉協議会

(3) 社団法人白老観光協会

(4) 財団法人アイヌ民族博物館

(5) 白老町商工会

(6) 社会福祉法人天寿会

(派遣対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により、白老町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、条例第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和34年規則第6号。以下「初任給等規則」という。)その他の昇格、昇給等に関する規定を適用した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。

2 前項の規定により職務の級又は給料月額が調整された場合における最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定を適用した場合において復帰後の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から復帰の日の前日までの期間に相当する期間を短縮することができる。

(報告)

第5条 任命権者(町長である任命権者を除く。以下同じ。)は、職員派遣をした場合は、職員派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等を派遣先団体との間の取決め(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条に規定する取決めをいう。)を記載した書面の写しの提出をもって町長に報告しなければならない。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も、同様とする。

2 任命権者は、派遣職員が職員派遣後職務に復帰した場合は、復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その他の復帰後の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。

3 町長は、前2項の規定により報告を受けた事項及び自ら職員派遣をした職員に係る必要事項について年度ごとに整理し、制度運用の適正に資するものとする。

(特定法人)

第6条 条例第8条の規則で定めるものは、株式会社白老振興公社(以下「特定法人」という。)とする。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第7条 条例第10条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、同項の規定による特定法人の業務に従事するための退職がなく、引き続いて職員であった者とみなして、当該退職時の職務の級、給料月額等を基準として部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して初任給等規則その他の昇格、昇給等に関する規定を適用した場合に、その者が職員として採用された日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。

2 前項の規定により職務の級又は給料月額が調整された場合における最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定を適用した場合においてその者が職員として採用された日の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から採用された日の前日までの期間に相当する期間を短縮することができる。

(報告)

第8条 任命権者は、法第10条第1項の規定により職員が退職し、引き続き特定法人の業務に従事した場合は、退職派遣者が業務に従事する特定法人の名称、退職派遣者が特定法人において業務に従事すべき期間及び退職派遣者の特定法人における処遇の状況等を特定法人との間の取決め(法第10条に規定する取決めをいう。)を記載した書面の写しの提出をもって町長に報告しなければならない。特定法人において業務に従事する期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も、同様とする。

2 任命権者は、退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合は、その者の採用時の給料月額の調整その他の採用後の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。

3 町長は、前2項の規定により報告を受けた事項及び自ら特定法人の業務に従事させ、又は法第10条第1項の規定により職員として採用した者に係る必要事項について年度ごとに整理し、制度運用の適正に資するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第6条から第8条までの規定は、同年3月31日から施行する。

(平成17年4月28日規則第4号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年2月27日規則第1号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

公益法人等への職員の派遣に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第8号

(平成19年3月1日施行)