○白老町情報公開・個人情報保護審査会運営規則
平成12年4月14日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、白老町附属機関の設置に関する条例(平成25年条例第3号)第4条の規定に基づき、白老町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の審議方法)
第2条 審査会は、実施機関(白老町情報公開条例(平成11年条例第33号)第2条第2号及び個人情報保護条例(平成11年条例第34号)第2条第2号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)から諮問された白老町情報公開条例第16条に規定する不服申立てに関すること及び白老町個人情報保護条例第27条に規定する不服申立てに関すること(以下「不服申立事件」という。)の審議に当たっては、当該不服申立事件に係る公文書のほか、第3条第2項の規定に基づき、実施機関に対して次に掲げる資料の提出を求め、これをもとに行うものとする。
(1) 当該不服申立てに係る公文書の写し
(2) 当該不服申立てに係る処分の理由等を説明する資料
(3) その他関係資料
2 審査会は、不服申立事件に関するもの又は次に掲げるような場合で、審議する内容が公開することに適さないと認めるものを除き、その会議を公開するものとする。
(1) 不服申立人、実施機関の職員その他関係者(以下「不服申立人等」という。)が口頭陳述を非公開で行うことを希望したとき。
(2) 白老町情報公開条例及び白老町個人情報保護条例の趣旨に照らし公開で行うことが適当でないと認められるとき。
(審査会の調査権限)
第3条 審査会は、不服申立事件を審査するため必要があるときは、実施機関に対し、当該不服申立事件に係る公文書の提出を求めることができる。この場合においては、何人も、その提出された公文書の公開又は開示を求めることができない。
2 審査会は、不服申立事件を審査するため必要があると認めるときは、不服申立人等に対し、意見、説明又は資料の提出を求め、必要な調査をすることができる。この場合において、当該意見又は説明の聴取は、不服申立人等から直接口頭で聴く方法により行うものとし、資料の提出は、不服申立人等に対し、公文書公開請求書その他の関係文書、参考資料等の提出を求めることにより行うものとする。
3 前項の場合において、不服申立人等から申出があったときは、不服申立人等の代理人から意見等を聴き、又は不服申立人等若しくはその代理人から書面による意見等を求めることができるものとする。
5 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、不服申立事件に係る公文書に記録されている情報の内容とその処分の理由を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
6 審査会は、第2項の規定による調査のほか、必要に応じて実施機関の事務室等を調査することができる。
(指名委員による調査等)
第4条 審査会は、審議を迅速に進めるために必要があると認めるときは、審査会が指名する委員(以下「指名委員」という。)に第3条に規定する意見等の聴取及び調査を行わせることができる。
2 指名委員は、前項の意見等の聴取及び調査を行ったときは、その概要を記載した調書を作成し、審査会に報告しなければならない。
(意見の陳述等)
第5条 不服申立人等は、審査会に対して、口頭により意見を陳述し、又は意見書を提出することができる。ただし、審査会が、次に掲げるような場合で、不服申立事件を迅速に処理するために支障があるなど相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 同一の不服申立人等から、当該不服申立事件又は当該不服申立事件と類似した不服申立事件において、既に口頭陳述が行われているとき。
(2) 審査会において既に結論を出した後に口頭陳述の申出があったとき。
(3) 不服申立人以外からの申出であって、口頭陳述を認めることにより不服申立事件の迅速な審議に支障が生じると認められるとき。
(提出資料の閲覧)
第6条 不服申立人等は、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審査会は、前項の閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。
3 白老町情報公開条例第15条の規定は、第1項の規定による閲覧及び写しの交付について準用する。
(答申)
第7条 審査会は、実施機関に対し、文書により答申しなければならない。
2 審査会は、前項の場合において、実施機関から諮問があった日の翌日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。
(会議録の作成)
第8条 審査会は、次の事項を記載した会議録を作成する。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 会議に付した案件
(4) 議事の概要
(5) その他必要な事項
2 会議録は、会長の記名押印により確定する。
(細則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営又は事務処理に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月14日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。