○白老町子ども発達支援センター設置条例

平成14年9月24日

条例第18号

(設置)

第1条 心身やことばに発達の遅れや心配のある子ども並びに子育てに不安や悩みのある保護者に対し、指導、支援及び相談を行い、地域社会が一体となってその育成を助長することを目的とし、白老町子ども発達支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白老町子ども発達支援センター

白老郡白老町字萩野283番地の3

(事業)

第3条 支援センターは次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(同条第2項に規定する児童発達支援及び同条第4項に規定する放課後等デイサービスに限る。)

(2) 法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援事業

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第16項に規定する基本相談支援及び計画相談支援を行う特定相談支援事業

(4) 早期療育に関すること。

(5) 子育て家庭に対する相談及び支援に関すること。

(6) 子育て支援の普及及び啓発に関すること。

(7) 支援センターに係る関係機関との連絡調整及び運営に関すること。

(8) その他子ども発達支援に関する事業

(利用者の範囲)

第4条 支援センターを利用することができる者は、町内に居住する心身及びことばに発達の遅れや心配のあるこども並びに子育てに不安や悩みのある保護者等とする。

2 前条第1号から第3号までに掲げる事業は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者に限り、利用の対象となる。

(1) 前条第1号の事業 次に掲げる者

 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けた者

 法第21条の6の規定による障害児通所支援の提供の措置を受けた者

(2) 前条第2号の事業 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者

(3) 前条第3号の事業 障害者総合支援法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象保護者

(利用料)

第5条 支援センターの利用料は、規則で定める。

(利用料の減免)

第6条 町長は、特別な理由があると認めた場合は、利用料の負担の猶予又は減免することができる。

(職員)

第7条 支援センターにセンター長その他の職員を置く。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年11月1日から施行する。

(白老町心身障害児通園施設設置条例の廃止)

2 白老町心身障害児通園施設設置条例(昭和53年条例第35号)は、廃止する。

(平成27年3月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(白老町障害児通所支援事業条例の廃止)

2 白老町障害児通所支援事業条例(平成15年条例第3号)は、廃止する。

白老町子ども発達支援センター設置条例

平成14年9月24日 条例第18号

(平成27年3月25日施行)