○白老町中小企業総合振興資金融資に伴う利子補給金交付要綱

平成14年7月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、中小企業者等の経営基盤の強化及び事業の活性化を促進するため、北海道中小企業総合振興資金融資要領(以下「要領」という。)に基づく中小企業総合振興資金(以下「資金」という。)の融資を受けた中小企業者等に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付することを目的とする。

(利子補給金の交付対象)

第2条 この要綱による利子補給金の交付を受けることができる者は、中小企業信用保険法第2条第3項第1号、第3号及び第4号に該当する中小企業者で、要領第3項の規定に基づく経営安定化資金のうちセーフティネット貸付で融資を受けたものとする。

(利子補給)

第3条 第1条の資金に対する利子補給率は、年1.4%以内とする。

2 第1条の資金に対する利子補給期間は、貸付を開始する月から2年以内とする。

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における資金につき、その融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和をその期間で除して得た金額とする。)に対し、前条第1項の利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金交付申請)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利子補給金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に提出するものとする。

(利子補給金の交付決定及び支払)

第6条 町長は、前条による申請書の提出があったときは、必要な調査を行い、適当と認めたときは、速やかに利子補給金の交付を決定し、利子補給金交付決定書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 利子補給金の支払は、町長が交付を決定した日から30日以内に支払うものとする。

(利子補給金の交付決定の取消し等)

第7条 町長は、前条第1項の規定により利子補給金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付の全部又は一部を取消し、既に交付された利子補給金があるときは、速やかにその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽、その他の不正の手段によって利子補給金を受けたとき。

(2) その他利子補給金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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白老町中小企業総合振興資金融資に伴う利子補給金交付要綱

平成14年7月1日 訓令第11号

(平成19年4月1日施行)