○白老町インターネット管理運営要綱

平成14年11月1日

訓令第18号

目次

第1章 総則(第1条~第9条)

第2章 端末機器の利用(第10条~第15条)

第3章 ホームページの積極的な利用(第16条~第23条)

第4章 その他(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、インターネットの利用に必要なコンピュータ機器等の管理運営及び職員のインターネット利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(ドメイン名)

第2条 白老町のドメイン名(ネットワーク上の複数のコンピュータをグループ化して個々のコンピュータの識別を行うため、接続されているコンピュータを分別する際に用いる名称をいう。)は、town.shiraoi.hokkaido.jpとする。

(WWWサーバの設置)

第3条 WWWサーバ(ネットワーク上の複数の独立した情報を変更することなく結合し、コンピュータ上の文書の一部から関連した他の文書を検索、参照したり、その文書に移動したりできるシステムを管理し、ネットワーク上で他のコンピュータにファイルやデータを提供できるコンピュータをいう。以下同じ。)及びその他情報発信に必要なシステムは電子計算室内に設置する。

(システム管理者)

第4条 WWWサーバ及びその他情報発信に必要なシステムの管理を行うために、システム管理者を置く。

2 システム管理者は総務課長とする。

(機器設置課)

第5条 インターネットを利用するための端末機器を設置する課・室等(以下「機器設置課」という。)は、別表のとおりとする。

(機器管理者)

第6条 機器設置課に機器管理者を置く。

2 機器管理者は機器設置課における所属長とし、別表のとおりとする。

(機器管理者の職務)

第7条 機器管理者は次に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 端末機器の適正な管理及び使用に関する事項

(2) 個人情報の適正な管理に関する事項

(3) その他端末機器の管理運営に当たって必要な事項

(運用責任者)

第8条 機器設置課に運用責任者を置く。

2 運用責任者は機器設置課における所属長又は庶務担当主幹(主査)とする。

(運用責任者の職務)

第9条 運用責任者は次に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 受信メールの有無の確認及び返信メールの送信に関する事項

(2) 端末機器利用職員への連絡事項の伝達に関する事項

(3) 総務課(以下「主管課」という。)及び各所属との連絡調整に関する事項

(4) その他端末機器の利用に当たって必要な事項

第2章 端末機器の利用

(利用者)

第10条 端末機器の利用については、機器設置課の職員に限らず、全庁職員の利用を可能とする。

(ソフトのインストール)

第11条 機器管理者及び運用責任者は、新たに必要なソフトをインストールする場合には、事前に主管課と協議しなければならない。

(インターネットの利用)

第12条 インターネットの利用は、業務の範囲内で行うこと(業務に直接関係しないものの他市町村職員又は自治体職員等で組織する研究会等との情報の交換など、職員としての資質を高めるための利用を含む。以下同じ。)とし、私的な利用(業務との関係が全く認められない利用、個人の趣味、嗜好による利用をいう。以下同じ。)を行ってはならない。

2 システム管理者は、インターネットの利用状況を把握し、私的な利用など不適切な利用が認められる場合にあっては、町長に報告するとともに、必要な措置をとらなければならない。

3 インターネットにより知り得た情報の真偽については、利用者において判断するものとする。

(メールの利用)

第13条 メールの利用は、業務の範囲内で行うこととし、私的な利用を行ってはならない。

2 各課のメールアドレスは別表のとおりとする。

3 受信メールについては、機器設置課において整理するものとする。

(受信メールの処理)

第14条 機器設置課においては、受信メールを常に確認し、受信メールがあった場合には、担当者へ速やかに転送しなければならない。

2 機器設置課は次に掲げる要件に基づき、受信メールを処理しなければならない。

(1) 町長名で回答を求めるメール及びその他これに準ずる内容のメールについては、必要に応じて主管課に情報を提供すること。

(2) 各課への改善要望等、回答に一定の判断を要すると思われるメールについては、担当所属長において受理し、速やかに回答すること。なお、必要に応じて主管課に情報を提供すること。

(3) 判断を要しない事実の確認、意見・感想及びこれらに準ずる一般的質問内容のメールについては、速やかに回答すること。

3 回答に時間を要する場合には、処理中である旨の返信をしなければならない。

(端末機器利用上の注意事項)

第15条 職員は、不正なアクセスが行われないようパスワードの保守管理に十分注意しなければならない。

2 インターネットや外部の第三者等を通して入手した文書や各種データ等は、ウイルス感染の可能性について十分注意しなければならない。

第3章 ホームページの積極的な利用

(名称)

第16条 ホームページの名称は「白老町ホームページ」とする。

(アドレス)

第17条 白老町ホームページアドレスは、http://www.town.shiraoi.hokkaido.jpとする。

(積極的な情報発信)

第18条 本庁内各課・室及び各出先機関等(以下「各課等」という。)は、白老町ホームページにより積極的に情報を発信しなければならない。

2 各課等は、町長が必要と認めた場合は、白老町ホームページから公共的団体等の情報を発信することができる。

3 各課等は、町長が政策目的から必要と認めた場合は、白老町ホームページから町内企業等の情報を発信することができる。

4 白老町ホームページから公共的団体等及び町内企業等に関する情報を発信する場合は、事前に主管課と協議しなければならない。

(発信情報)

第19条 白老町ホームページにより発信する情報は、白老町事務決裁規程(昭和52年訓令第4号)に基づき、意思決定されているものであって、次の要件に該当するものとする。

(1) 既に公表されているもの

(2) 公開を前提として作成したもの

(3) 各課等において作成した文書及び図面であって、決裁、供覧、その他これらに準ずる手続きを終了し、各課等が管理しているもの

(ホームページのリンクの設定)

第20条 白老町ホームページと他ホームページとのリンクは、国、地方公共団体、公益法人、公共的団体等と行うことができる。

2 営利法人のホームページヘのリンクは、行ってはならない。ただし、町長が公益上、特に必要と認める場合は、この限りではない。

3 ホームページのリンクを行う際は、主管課と十分な協議を行った上でリンクを設定するものとする。

(リンクの承諾)

第21条 他ホームページから白老町ホームページへのリンクについては、原則としてトップページへのリンクに限定し、承諾するものとする。

2 前項の承諾を行う場合は、主管課と協議しなければならない。

(情報の発信及び更新)

第22条 情報を発信及び更新した際は、その都度、主管課にその旨の情報を提供しなければならない。

2 情報の発信及び更新は、各課等の長が責任を持って行わなければならない。

(情報の発信における注意事項)

第23条 各課等は、発信情報を必要に応じて確認し、情報の更新及び削除に努めるとともに、次に掲げる事項について最大限の注意を払わなければならない。

(1) 白老町情報公開条例(平成11年条例第33号)の定めるところにより、行政情報を積極的に提供し、町の諸活動をわかりやすく説明すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び白老町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)の定めるところにより、個人情報の保護に万全を期すること。

(3) 白老町情報処理システム管理運営要綱(平成13年訓令第22号)の定めるところにより、著作権で保護されているデータ及びソフトウェア等については、著作権の保護に万全を期すること。

(4) 公序良俗に反しないよう配慮すること。

(5) 特定の企業や団体等の宣伝、便宜供与に当たらないよう配慮すること。

第4章 その他

(その他)

第24条 この要綱に定めるもののほか、インターネット利用に必要な事項は、その都度、総務課長が定める。

この訓令は、平成14年11月1日から施行する。

(平成17年4月28日訓令第3号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日訓令第11号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条、第8条、第13条関係)

機器設置課

機器管理者

メールアドレス

総務課

総務課長

soumu@town.shiraoi.hokkaido.jp

総務課防災交通室

総務課防災交通室長

bousai@town.shiraoi.hokkaido.jp

企画財政課

企画財政課長

kikaku@town.shiraoi.hokkaido.jp

行財政改革室

行政改革室長

gyousei@town.shiraoi.lg.jp

税務課

税務課長

zeimu@town.shiraoi.hokkaido.jp

町民課

町民課長

choumin@town.shiraoi.hokkaido.jp

健康福祉課

健康福祉課長

fukusi@town.shiraoi.hokkaido.jp

子育て支援課

子育て支援課長

kodomo@town.shiraoi.hokkaido.jp

高齢者介護課

高齢者介護課長

kaigo@town.shiraoi.hokkaido.jp

生活環境課

生活環境課長

seikatu@town.shiraoi.hokkaido.jp

政策推進課

政策推進課長

seisaku@town.shiraoi.hokkaido.jp

アイヌ政策推進室

アイヌ政策推進室長

ainu@town.shiraoi.hokkaido.jp

産業経済課

産業経済課長

syoko@town.shiraoi.hokkaido.jp

産業経済課水産港湾室

産業経済課水産港湾室長

kouwan@town.shiraoi.hokkaido.jp

建設課

建設課長

kensetu@town.shiraoi.hokkaido.jp

上下水道課

上下水道課長

jyougesui@town.shiraoi.hokkaido.jp

議会事務局

議会事務局長

gikai@town.shiraoi.hokkaido.jp

会計室

会計室長

kaikei@town.shiraoi.hokkaido.jp

監査委員室

監査委員室書記長

kansa@town.shiraoi.hokkaido.jp

町立病院

町立病院事務長

byouin@town.shiraoi.hokkaido.jp

消防本部

消防署長

shoubou@town.shiraoi.hokkaido.jp

学校教育課

学校教育課長

gakkou@town.shiraoi.hokkaido.jp

食育防災センター

食育防災センター長

shokubo@town.shiraoi.hokkaido.jp

生涯学習課

生涯学習課長

shougai@town.shiraoi.hokkaido.jp

図書館

図書館長

library@town.shiraoi.hokkaido.jp

陣屋資料館

陣屋資料館長

jinya@town.shiraoi.hokkaido.jp

白老町インターネット管理運営要綱

平成14年11月1日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成14年11月1日 訓令第18号
平成17年4月28日 訓令第3号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成23年7月1日 訓令第11号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第11号
平成28年4月1日 訓令第18号
平成29年4月1日 訓令第8号
平成31年4月1日 訓令第2号
令和3年4月1日 訓令第2号
令和5年4月1日 訓令第7号