○白老町公金管理委員会設置要綱

平成14年12月20日

訓令第19号

(設置)

第1条 金融環境の変化に的確に対応し、公金の適正な管理運用を図るため、白老町公金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 公金の管理運用についての方針に関すること。

(2) 金融機関の経営状況の把握及びその他必要な金融情報の収集に関すること。

(3) 金融機関の経営破綻等緊急時における対応策に関すること。

(4) その他公金の管理運用に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、主管の副町長をもって充て、副委員長は、会計管理者をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる課長職をもって充てる。

(1) 企画財政課長

(2) 上下水道課長

(3) 病院事務長

(4) 町民課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が会議の議長となる。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、会計室において処理する。

(補則)

第8条 委員会における審議の結果に基づいて、実施を要する場合は、各所管部局で所定の決裁を経て実施するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成14年12月20日から施行する。

(平成15年7月25日訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成15年12月1日訓令第15号)

この訓令は、平成15年12月18日から施行する。

(平成17年4月28日訓令第3号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月9日訓令第36号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

白老町公金管理委員会設置要綱

平成14年12月20日 訓令第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成14年12月20日 訓令第19号
平成15年7月25日 訓令第9号
平成15年12月1日 訓令第15号
平成17年4月28日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第20号
平成19年11月9日 訓令第36号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第11号
平成28年3月25日 訓令第5号
令和3年4月1日 訓令第2号