○白老町選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱

平成14年12月2日

選管告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の2及び第28条の3の規定に基づき、白老町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が調製する選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理について必要な事項を定めることにより、選挙人名簿の正確性を期するとともに、選挙人名簿抄本の不当な使用を防止することを目的とする。

(閲覧の範囲)

第2条 選挙人名簿の閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、認めるものとする。

(1) 選挙人が、自己又は特定の者について、登録の有無を確認する場合

(2) 公職の候補者等又は政党その他の政治団体が、選挙運動又は政治活動に利用する場合

(3) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施するために利用する場合

(閲覧の拒否)

第3条 前条の規定にかかわらず、委員会は次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を拒否することができる。

(1) 営利上の目的又は不当な目的のために使用されるおそれがあるとき。

(2) 事務に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 多数の者が一時に閲覧申請をし、抄本の使用が競合するとき。

(閲覧の申出)

第4条 第2条第1号の規定により、選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をする者(以下「申出者」という。)は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)に必要な事項を記入して委員会に提出しなければならない。

2 第2条第2号の規定による申出者は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号)に必要な事項を記入して委員会に提出しなければならない。

3 第2条第3号の規定による申出者は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第3号)に必要な事項を記入して委員会に提出しなければならない。

4 前各項に定めるもののほか申出者は、必要に応じて公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による添付書類を委員会に提出しなければならない。

(閲覧の方法)

第5条 閲覧をするときは、委員会が指定した場所で執務時間中にしなければならない。

2 閲覧は、読取りによるものとし、謄写をする場合は筆記による転記のみとする。

3 選挙人名簿の抄本を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧に供する抄本を丁重に扱い、汚損、破損又は加筆等をしてはならない。

(閲覧者の責務)

第6条 閲覧者は、閲覧した資料に関して個人の基本的人権の尊重及びプライバシー保護のため、その使用及び保管については充分注意するとともに、閲覧目的以外に使用してはならない。

(委員会に対する報告等)

第7条 閲覧者は、閲覧を終了したときは抄本を返還し、委員会の確認を受けなければならない。

2 閲覧者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、文書をもって委員会に報告及び連絡しなければならない。

(1) 抄本の記載事項に誤り又は漏れ等を発見したとき。

(2) 委員会から閲覧した資料の使用及び保管状況等について照会があったとき。

(閲覧資料の返還)

第8条 閲覧者が、この要綱に違反した場合は、委員会は閲覧によって作成した資料のすべてについて返還を求めることができる。

(閲覧状況の公表)

第9条 委員会は、毎年、選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 申出者の氏名(申出者が国等の機関である場合にあってはその名称、申出者が法人である場合にあっては、その名称及び代表者又は管理人の氏名並びにその主たる事務所の所在地)

(2) 利用目的の内容

(3) 閲覧の年月日

(4) 閲覧に係る選挙人の範囲

1 この令達は、平成14年12月2日から施行する。

2 白老町選挙人名簿抄本閲覧及び便宜供与要綱は廃止する。

(平成18年12月4日選管告示第26号)

この告示は、平成18年12月4日から施行する。

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白老町選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱

平成14年12月2日 選挙管理委員会告示第47号

(平成18年12月4日施行)