○しらおい経済センター設置条例

平成15年3月20日

条例第1号

(設置)

第1条 町民の集会及び町民活動の推進を図るため、しらおい経済センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

しらおい経済センター

白老郡白老町大町2丁目3番4号

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、センターの管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による町長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行うセンターの管理業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 利用の許可及び制限並びに行為の制限等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則その他町長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

(利用時間等)

第6条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用許可)

第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第8条 指定管理者は、前条の許可をする場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

2 指定管理者は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないものとする。

(1) 公安又は風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 建物の設備及び備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) センターの管理上支障があると認めるとき。

(5) その他指定管理者が必要と認めるとき。

(利用許可の停止等)

第9条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)前条の規定に該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても町長はその賠償の責を負わない。

(目的外利用の禁止)

第10条 利用者は、利用許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別設備の許可)

第11条 利用者は、センターに特別の設備を設置しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

(物品販売等の許可)

第12条 利用者は、センターにおいて、次に掲げる行為をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為

(2) 寄附の勧誘

(3) 広告物の掲示及び配布

(4) その他町長が定める行為

(利用料金及び暖房料)

第13条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)及び暖房料を支払わなければならない。

2 利用料金は別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 暖房料については、規則で定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

5 利用料金及び暖房料は指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、必要があると認められる場合は規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第15条 既納の利用料金は還付しない。ただし、特別な事情がある場合は規則の定めるところにより、指定管理者はその全部又は一部を還付することができる。

(町長による管理)

第16条 第3条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、第4条に掲げるセンターの管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長がセンターの管理に係る業務を行う場合においては、第6条第3項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「ときは、あらかじめ町長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第7条第8条第11条第13条第3項第14条及び第15条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第13条見出し、同条第3項第14条(見出しを含む。)及び第15条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第13条第1項中「指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは、「町長に対し使用料」と、同条第2項全文を「使用料は別表に定める額とする。」と、同条第4項中「規則で定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める」とあるのは「規則で定める」として、これらの規定を適用する。

(利用者の義務)

第17条 利用者は、その利用を終えたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所又は物件を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第18条 利用者がセンターの建物又は備付物件をき損し、又は滅失したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、その者の責めに帰することができないと町長が認めたときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第19号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に町長に対してなされた施行日以後のセンターの利用に係る申請でこの条例の施行の際町長の許可がなされているもの又は施行日前に町長がした施行日以後のセンターの利用に係る許可は、施行日以後においては、この条例による改正後のしらおい経済センター設置条例第7条の規定により指定管理者に対してなされた申請又は指定管理者がした許可とみなす。

(平成28年3月28日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

部屋名

面積(m2)

利用料金(円/1時間)

多目的ホール

312.04

1,750

研修室1

21.76

250

研修室2

17.68

250

研修室3

17.68

250

和室研修室1

23.96

250

和室研修室2

23.96

250

(1) 本表の料金により難いものについては、その都度町長が定める。

(2) 入場料を徴収する場合は、使用料を5割加算する。

(3) 宣伝、展示及び即売会等商業活動のための使用については、使用料を町内業者については10割加算することとし、町外業者については、20割加算するものとする。

しらおい経済センター設置条例

平成15年3月20日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)