○白老町漁業近代化資金利子補給条例施行規則

平成15年7月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、白老町漁業近代化資金利子補給条例(昭和44年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給契約の締結)

第2条 条例第4条の規定による利子補給の契約は、漁業近代化資金利子補給契約書(様式第1号)により締結するものとする。

(利子補給の申請)

第3条 前条により契約した融資機関は、漁業近代化資金利子補給承認申請書(様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 漁業近代化資金借入書の写し

(2) 事業計画書

(3) その他町長が必要と認める書類

(利子補給の承認)

第4条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、当該書類を審査し、利子補給をすることが適当と認めたときは、漁業近代化資金利子補給承認書(様式第3号)により、融資機関へ通知するものとする。

(利子補給の変更申請及び変更承認)

第5条 前条の規定に基づく利子補給の承認を受けたものの承認内容に変更を生じ、引き続き利子補給を受けようとするときは、漁業近代化資金利子補給変更承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、当該書類を審査し、変更することが適当と認めたときは、漁業近代化資金利子補給変更承認書(様式第5号)により、融資機関へ通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第6条 条例第7条による利子補給金の請求は、漁業近代化資金利子補給金交付請求書(様式第6号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に請求するものとする。

(1) 漁業近代化資金利子補給計算書

(2) 漁業近代化資金残高移動報告書

(3) その他町長が必要と認める書類

(報告の義務)

第7条 漁業近代化資金利子補給契約書第5条の規定による貸付報告は、貸付実行後10日以内(変更による貸付実行の場合も含む。)に漁業近代化資金(変更)貸付実行報告書(様式第7号)により行うものとする。

2 漁業近代化資金について、繰上償還があったときは、繰上償還後10日以内に漁業近代化資金繰上償還報告書(様式第8号)を提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

白老町漁業近代化資金利子補給条例施行規則

平成15年7月1日 規則第15号

(平成17年10月31日施行)