○白老町立国民健康保険病院事業出納金融機関等事務取扱要領

平成16年4月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要領は、白老町立国民健康保険病院事業の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)における公金の収納又は支払の事務の取扱について、白老町立国民健康保険病院の財務に関する特例を定める規則(昭和43年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総括店 出納取扱金融機関等の白老支店をいう。

(2) 派出所 総括店の役場派出所をいう。

(表示)

第3条 出納取扱金融機関等の表示は、白老町指定金融機関等事務取扱要領(昭和63年訓令第3号。以下「要領」という。)第3条第1項及び第3項の規定を準用するものとする。

(出納取扱金融機関等の収納又は支払)

第4条 出納取扱金融機関等は、納入通知書、納付書又は払込書(以下「通知書等」という。)によって納入義務者又は出納員若しくは現金取扱員から公金を収納しなければならない。

2 出納取扱金融機関等は、助役の振出した小切手又は通知等に基づき現金その他所定の方法により支払をしなければならない。

(収納の中止)

第5条 出納取扱金融機関等は、通知書により公金を収納するに当たり、次の各号の一に該当するときはその収納を中止し、助役の指示を受けなければならない。

(1) 所定の様式と異なるとき。

(2) 通知書の各片の金額その他の記載事項が一致していないもの

(3) 金額の改ざん又は塗まつしたもの

(現金代用証券による収納)

第6条 出納取扱金融機関等が現金代用証券を受領したときは、領収書及び納入済通知書に「証券受領」の表示をし、その金額が収納金の一部であるときは表示の傍らに当該金額を付記しなければならない。

(不渡証券の処理)

第7条 総括店は、出納取扱金融機関等から公金収納取消依頼書の送付を受けたときは、白老町財務会計規則第53条第1項の規定による小切手不渡報告書により助役に報告し、収納取消通知書の交付を受け当該金額をその日の収納金から控除しなければならない。

(現金支払の手続き)

第8条 派出所は、助役の発行した支払通知書に基づき即日当該支払通知書記載の金額を現金で支払わなければならない。

2 派出所は、助役からその日に支払った現金の総額を券面金額とする小切手の振出しを受け、若しくは普通預金払出票の交付を受けなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第9条 口座振替の方法により公金の支払をしようとするときは、助役は、総括店に口座振替通知書を送付するとともに小切手(表面余白に口座振替払を表示)を振出し、又は普通預金払出票を交付するものとする。

2 収納取扱金融機関が行う口座振替払については、総括店をして口座振替通知書に普通預金払出票を添えて行わせるものとする。

3 前項の規定により口座振替払の通知を受けた出納取扱金融機関等は直ちに債権者の口座に振替し、口座振替払報告書を助役に提出しなければならない。

(支払の中止)

第10条 出納取扱金融機関は、助役の振出した小切手又は交付した普通預金払出票(以下「小切手等」という。)次の各号の一に該当するときは、その支払を中止し速やかに助役へ通知しなければならない。

(1) 小切手の金額その他記載事項が改ざん、塗まつ又は変更したもの若しくはその痕跡が認められるとき。

(2) 小切手等の金額がその振出済通知書と符号しないとき。

(3) 小切手等の印鑑が届出印鑑と符号しないとき。

(検査)

第11条 地方公営企業法施行令第22条の5第1項の規定による検査は、おおむね次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納の事務が適正に行われているかどうか。

(2) 小切手の支払、隔地払、口座振替の方法による支払、繰替払その他公金の支払の事務が適正に行われているかどうか。

(3) 公金に係る預金の受払が適正に整理されているかどうか。

(4) 公金の収入若しくは支出又は収納若しくは支払に係る計算報告が適正に行われているかどうか。

(5) 公金の収納又は支払に係る帳簿及び証拠書類の整理保管が適正に行われているかどうか。

(補則)

第12条 この規定で定めるもののほか、公金の取扱事務について必要な事項は、出納取扱金融機関等と協議して別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

白老町立国民健康保険病院事業出納金融機関等事務取扱要領

平成16年4月1日 訓令第6号

(平成16年4月1日施行)