○白老町入学準備金貸付規則

平成16年2月27日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、高等学校、大学等に入学を希望する者の保護者で入学準備金の調達が困難な者に対し、入学準備金(以下「準備金」という。)を貸し付けることにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって教育の振興に資することを目的とする。

(資金の預託)

第2条 教育委員会は、準備金の貸付け資金として、毎年度予算で定める金額を、町長が指定する準備金の貸付けを行う金融機関(以下「取扱金融機関という。」)に預託するものとする。

(貸付けの対象)

第3条 準備金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、高等専門学校若しくは盲学校、聾学校及び養護学校の高等部(以下「高等学校等」という。)、専修学校、短期大学又は大学(大学院を除く)に入学する子女の保護者であること。

(2) 町内に1年以上居住し、かつ町税を完納している者

(3) 前年度世帯主の住民税の課税標準額190万円以下の者

(4) 原則、保証会社の保証を得られること。

(5) 準備金の償還について十分な能力を有する者

(貸付け金額)

第4条 準備金の貸付金限度額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 準備金の貸付けは、無利子とする。

(償還方法)

第5条 準備金の貸付けを受けた者は、別表第1に定める償還期間のとおりとし、次に掲げる方法により償還するものとする。

(1) 償還は、元金均等毎月償還するものとする。ただし、償還期限前であっても繰上げ償還することができる。

(2) 償還期間は、在学中は猶予できるものとし、卒業後4年以内に償還するものとする。

(貸付けの申請)

第6条 準備金の貸付けを受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて取扱金融機関に提出しなければならない。

(1) 白老町入学準備金貸付申請書(様式第1号)

(2) 保護者の住民票謄本、収入を証する証明書及び納税証明書

(3) 入学する学校の合格通知票の写し

(4) 入学準備金の所要金額を確認できる書類の写し

(貸付けの決定及び通知)

第7条 教育委員会は、前条の申請書の提出があったときは、準備金の貸付けの可否を決定し、申請者に入学準備金貸付決定(不決定)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(準備金の貸付け)

第8条 取扱金融機関は、第6条の申請した者が貸付条件に適合すると認めたときは、当該申請者と準備金の貸付けに関する契約を締結し、準備金を貸付しなければならない。なお、取扱金融機関は、貸付した旨を教育委員会に報告しなければならない。

(貸付け条件)

第9条 この規則に定めるもののほか、準備金の利率その他の貸付け条件は、取扱金融機関と協議するものとする。

(利子補給)

第10条 教育委員会は、第8条の規定により準備金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、借入金の利子(借受人が支払期日に償還金を支払わなかった場合における延滞元利金に係る利子を除く。以下同じ。)の全部を補給する。

(利子補給の期間及び利子補給額)

第11条 利子補給の期間は、貸付けを受けた日から償還期限までとする。ただし、毎年度の利子補給額は、前年の4月1日から3月31日までに支払った利子相当額とする。

(利子補給額の請求)

第12条 前条の規定により貸付けをした取扱金融機関は、前年の4月1日から3月末日までの利子補給額を利子補給額請求書に利子補給額計算書を添えて教育委員会に請求するものとする。

(利子補給額の支払い)

第13条 前条の規定による利子補給額の請求があったときは、速やかに取扱金融機関に利子補給額を支払うものとする。

(利子補給の取消し等)

第14条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、利子補給を行わない。ただし、既に利子補給が行われたものについては、その全部若しくはその一部の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により準備金の貸付けを受けたとき。

(2) 正当な理由がなく高等学校、大学等を退学したとき。

(3) 償還金の償還を怠っているとき。

(届出の義務)

第15条 借受人は、その子女が入学を取り止めたときは、その旨を教育委員会に速やかに届け出しなければならない。

(事務の委託)

第16条 貸付金の交付及び償還金の徴収は、教育委員会の定める取扱金融機関に委託することができるものとし、その事務取扱方法等については、別に協定を締結するものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成16年度の入学者に係る入学準備金の貸付けから適用する。

(平成18年11月10日教委規則第7号)

この規則は、平成18年11月10日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

学校種別

貸付金限度額

償還期間

高等学校等

国公立

100,000円

卒業後4年以内

私立

200,000円

専修学校

 

300,000円

短期大学

国公立

200,000円

私立

300,000円

大学

国公立

300,000円

私立

500,000円

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白老町入学準備金貸付規則

平成16年2月27日 教育委員会規則第2号

(平成18年11月10日施行)