○白老町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成16年9月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(4) 乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為

(5) 正当な権利行使を仮装した違法な手段又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為

(6) 正当な手続きによることなく、作為又は不作為を求める行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに職員等の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を協議検討するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、総務課長をもって充てる。

3 委員長は、会議を総括し、委員会を代表する。

4 委員長が不在のとき又は委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代表する。

5 委員は、税務課長、町民課長、健康福祉課長、生活環境課長、建設課長、学校教育課長及び議会事務局長をもって充てる。

(会議)

第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。

2 委員長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。

3 委員長は、緊急に不当要求行為等の対策を協議検討する必要があると認めるときは、一部の委員若しくは必要な職員又は関係機関の者により協議検討することができる。

(事業)

第6条 委員会は、次の事業を行う。

(1) 不当要求行為等の対策事項の協議検討

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事業

(不当要求行為等発生時の措置)

第7条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求発生報告書(様式第1号)により、委員長に報告しなければならない。この場合において所属長は、事態が窮迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。

3 委員長は、前項に規定する報告を受けた場合は、直ちに所属長及び所管する課長等に不当要求行為等の事実関係の調査による事実把握を命ずるとともに対応体制、対応方針等を協議させ、対応事項の協議検討を行うため、委員会を招集しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課で行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年4月28日訓令第3号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

画像

白老町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成16年9月1日 訓令第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年9月1日 訓令第9号
平成17年4月28日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第20号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第11号