○白老町火災予防違反処理規程
平成16年11月1日
白消訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び白老町火災予防条例(昭和51年条例第1号。以下「条例」という。)に定める火災の予防に関する規定にかかる違反(以下「法令違反」という。)の処理(以下「違反処理」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(違反処理の区分)
第2条 違反処理は、次に掲げる区分により行うものとする。
(1) 警告(法令違反の是正を促す行政指導をいう。以下同じ。)
(2) 命令(法の規定により町長又は消防長、消防署長その他消防吏員が行うことのできる命令をいう。以下同じ。)
(3) 認定の取消し(法第8条の2の3第6項に規定する特例認定の取消しをいう。以下同じ。)
(4) 許可の取消し(法第12条の2第1項に規定する許可の取消しをいう。以下同じ。)
(5) 告発(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に規定する告発をいう。以下同じ。)
(6) 略式の代執行(法第3条第2項前段又は法第5条の3第2項前段に規定する措置をいう。以下同じ。)
(7) 代執行(法第3条第4項(法第5条第2項及び第5条の3第5項において準用する場合を含む。)に規定する措置をいう。以下同じ。)
(違反処理の主体)
第3条 違反処理の主体は、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)とする。
(違反処理上の基本的留意事項)
第4条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うこと。
(2) 違反処理事務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処すること。
(3) 違反処理を行った事案については、適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
(違反処理基準)
第5条 違反処理は、別表第1に掲げる違反処理基準の適用要件に該当するものを対象として処理するものとする。
2 違反の事実が明白であり、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(違反の調査等)
第6条 吏員は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長等に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長等は、吏員に命じて速やかに違反事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
(1) 違反の事実を明らかにする場合又は違反に係る証拠保全のために必要な場合
(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要があると認める場合
5 吏員は、違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第4号)を作成しておかなければならない。
2 消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を発行するものとする。
(命令)
第9条 消防長等は、調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する場合には、命令書(様式第6号)を交付し、命令を行うものとする。
2 吏員は、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した場合で、法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定に基づく措置命令を行う場合には、命令書を交付し、命令を行うものとする。
3 消防長等その他吏員は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前2項の命令書を発するいとまがない場合は、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合において、事後速やかに命令書を発行するものとする。
2 前項の公示は、命令を行った場合には速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(認定の取消し)
第11条 消防長等は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行う場合は、当該防火対象物の管理について権原を有する者に対し、認定取消書(様式第9号)を交付することにより行うものとする。
(告発)
第12条 消防長等は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき。
(2) 違反事実に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(告発の手続)
第13条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して、告発書(様式第10号)を提出して行うものとする。
2 前項の告発書には、次に掲げるもののうち、違反事実及び情状の認定に関し必要な資料を添付するものとする。
(1) 違反に関する資料
(2) 情状に関する資料
(3) 災害等に関する資料
(4) 身分に関する資料
(過料事件の通知、手続)
第14条 消防長等は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときは、当該届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して過料事件通知書(様式第11号)により通知するものとする。
2 前項の過料事件通知書には、次の資料を添付するものとする。
(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する資料
(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料
(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料
(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料
2 代執行を行うときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を立てなければならない。
3 代執行を行うときの戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。
(1) 戒告書(様式第12号)
(2) 代執行令書(様式第13号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第14号)
(4) 代執行執行責任者証(様式第15号)
(証票の携帯)
第16条 消防長等より執行責任者として任命された吏員が代執行の現場に赴くときは、前条第3項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
(略式の代執行)
第17条 消防長等は、法第3条第1項又は第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、吏員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
2 前項の警告書等の交付に際し受領を拒否した場合、その他必要があると認めるときは、配達証明郵便又は配達証明付き内容証明郵便により郵送するものとする。
(関係行政機関との連携)
第19条 消防長等は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 消防長等は、他法令違反が存する防火対象物等の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、他に手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の10の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長等は、違反処理について関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
(違反処理結果の確認等)
第20条 消防長等は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理経過簿(様式第17号)に記録しておかなければならない。
(予防規程の変更命令)
第21条 町長は、法第14条の2第3項の規定に基づく予防規程の変更を命ずるときは、予防規程変更命令書(様式第18号)により行うものとする。
(危険物取扱者免状返納命令)
第22条 町長は、法第13条の2第5項の規定に基づく危険物取扱者免状の返納命令について、措置の対象となる事案が発生したときは、北海道知事に報告するものとする。
(消防設備士免状返納命令)
第23条 消防長は、法第17条の7第2項において準用する法第13条の2第5項の規定に基づく消防設備士免状の返納命令について、措置の対象となる事案が発生したときは、北海道知事に報告するものとする。
(委任)
第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月1日白消訓令第1号)
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
別表第1(第5条、第6条、第8条関係)
| 適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 | ||
① 屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) |
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2 残火、取灰又は火の粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第3条) |
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3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) |
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4 放置され、若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) |
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② 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | 1 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一時措置による(法第5条の2) | |
2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一時措置による(法第5条の2) | |||
3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一時措置による(法第5条の2) | |||
4 その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一時措置による(法第5条の2) | |||
③ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2) | 1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) |
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2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) |
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警告 | 警告事項不履行のもの | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) |
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④ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | 一時措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一時措置による(法第5条の2) |
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2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3) | 一時措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一時措置による(法第5条の2) |
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3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 一時措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一時措置による(法第5条の2) |
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4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く。) | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一時措置による(法第5条の2) |
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⑤ 防火管理関係違反(法第8条第1項違反及び法第17条の3の3違反) | 1 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
2 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
⑥ 協同防火管理協議事項未決定(法第8条の2) | 共同防火管理協議事項未決定 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 決定命令(法第8条の2第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一時措置(法第5条の2) | ||
⑦ 定期点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) |
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1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項) |
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2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項の規定の命令がされたもの |
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3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの |
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⑧ 消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項) | 消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
別表第2(第8条関係)
種別 | 処分内容 | 根拠法令 |
聴聞が必要な不利益処分 | 防火対象物点検特例認定の取消し | 消防法第8条の2の3第6項 |
弁明の機会の付与が必要な不利益処分 | 防火対象物の改修、除去等の命令 | 消防法第5条第1項(緊急の場合を除く。) |
防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令 | 消防法第5条の2第1項(緊急の場合を除く。) | |
防火対象物における火災予防措置命令 | 消防法第5条の3第1項(緊急の場合を除く。) | |
防火管理者の行うべき業務についての命令 | 消防法第8条第4項(処分要件が明確な場合を除く。) |