○白老町障害者授産施設相互利用事業実施要綱

平成17年4月28日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者が障害種別を超えた授産施設へ通所し、身近な地域での自活訓練又は働く場を確保するための障害者授産施設相互利用事業(以下「相互利用事業」という。)を行うことにより、施設の効果的運営を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、白老町とする。ただし、運営主体は、第4条に規定する施設を運営する事業所とする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、町内外に居住する者であり、在宅で生活を営む者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者

更生相談所において知的障害者と判定された者

(対象施設)

第4条 利用対象者が事業により利用できる施設は、次の各号のいずれかに該当する施設(以下「施設」という。)で、施設の長が制度を実施する定員についてあらかじめ都道府県知事と協議し、承認を得た施設とする。

(1) 身体障害者授産施設(分場を含む。)

(2) 身体障害者通所授産施設

(3) 知的障害者授産施設(分場を含む。)

(4) 知的障害者通所授産施設

(利用形態)

第5条 利用対象者は、次に掲げる場合に相互利用事業を利用することができる。

(1) 第3条第1号に規定する者が前条第3号又は第4号に規定する施設に通所する場合

(2) 第3条第2号に規定する者が前条第1号又は第2号に規定する施設に通所する場合

(利用申請)

第6条 利用対象者が、相互利用事業を利用しようとするときは、身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第10号。以下「身障細則」という。)第8条及び知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第9号。以下「知障細則」という。)第4条に規定する施設訓練等支援費の支給に係る申請に準じて利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(審査及び調整)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに当該利用対象者について、施設訓練等支援費の支給の要否を決定するに当たっての身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第9条の17及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第22条に規定する勘案事項を準用し、利用の適否を判断したうえ、施設との間において利用の調整を行うものとする。

(利用決定)

第8条 町長は、申請のあった利用対象者について、利用が適当であると認める場合は、身障細則第10条及び知障細則第6条に規定する施設訓練等支援費の支給決定に準じて障害程度区分の判定を行ったうえで、当該利用対象者に対し利用決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、対象施設の長に対し利用依頼書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、申請のあった利用対象者について、利用が不適当であると認める場合は、身障細則第11条及び知障細則第7条に規定する施設訓練等支援費の不支給の決定に準じて、当該利用対象者及び施設の長に対し、不承認利用決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(障害程度区分の変更申請)

第9条 利用決定を受けた利用対象者(以下「利用者」という。)は、その障害程度区分を変更する必要がある場合は、身障細則第14条及び知障細則第12条に規定する施設訓練等支援費の障害程度区分の変更申請に準じて、利用変更申請書(様式第5号)により町長に申請するものとする。

(障害程度区分の変更決定)

第10条 町長は、利用者の障害程度区分の変更について必要があると認める場合は、身障細則第17条及び知障細則第13条に規定する施設訓練等支援費の障害程度区分の変更決定に準じて、当該利用対象者に対し利用変更通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(利用料の負担)

第11条 利用者が相互利用事業を利用した場合、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定める額を施設に支払うものとする。

(1) 第4条第1号及び第2号に定める施設を利用した場合 知障細則第18条に準じて算定した額

(2) 第4条第3号及び第4号に定める施設を利用した場合 身障細則第23条に準じて算定した額

(利用経費の支弁)

第12条 町長は、利用者が相互利用事業により対象施設を利用した場合は、身障細則第23条及び知障細則第18条に準じて算定した金額から前条に規定する利用料の負担額を差し引いた額を施設に対し支弁する。

2 支弁基準額の障害程度区分ごとの単価については、第9条第1項の決定により適用するものとし、定員区分及び地域区分については、受け入れ先の施設に応じた区分を適用するものとする。

(利用者台帳)

第13条 町長は、相互利用事業の実施状況を明確にするため、利用者台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

別表(第12条関係)

利用者

利用施設

支弁基準額

身体障害者

知的障害者入所授産施設(通所)

「身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成15年厚生労働省告示第28号)別表「身体障害者施設訓練等支援費額算定表」(以下、「身体障害者施設訓練等支援費額算定表」という。)の第3の1のイの(2)(一)に準じた額。

知的障害者入所授産施設(分場)

「身体障害者施設訓練等支援費額算定表」の第3の1のイの(2)(二)に準じた額。

知的障害者通所授産施設

「身体障害者施設訓練等支援費額算定表」の第3の1のロの(1)に準じた額。

知的障害者通所授産施設(分場)

「身体障害者施設訓練等支援費額算定表」の第3の1のロの(2)に準じた額。

知的障害者

身体障害者授産施設(通所及び分場)

「知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成15年厚生労働省告示第30号)別表「知的障害者施設訓練等支援費額算定表」(以下、「知的障害者施設訓練等支援費額算定表」という。)の第2の1のイの(2)に準じた額。

身体障害者通所授産施設

「知的障害者施設訓練等支援費額算定表」の第2の1のロの(1)に準じた額。

身体障害者通所授産施設(分場)

「知的障害者施設訓練等支援費額算定表」の第2の1のロの(2)に準じた額。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

白老町障害者授産施設相互利用事業実施要綱

平成17年4月28日 訓令第5号

(平成17年5月1日施行)