○社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱

平成12年3月31日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める居宅サービス又は施設サービスに係る利用者負担額をいう。以下同じ。)の軽減制度のうち「社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業」(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知別添3の事業。以下「事業」という。)の実施のために必要な事項を定める。

2 前項に定める事業は、要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)のうち生計困難と認められる者及び生活保護受給者(以下「軽減対象者」という。)が、あらかじめ利用者負担の軽減を当町に実施する旨を申し出た社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)が提供する軽減対象となる介護保険サービスを利用する場合、軽減法人等が軽減対象者のサービス利用に伴う利用者負担の一部を軽減するものとする。

(対象者)

第2条 前条第2項に規定する軽減対象者は、当町が行う介護保険の要介護被保険者等であって、町民税非課税世帯(当該年度(4月から7月までにおいては前年度)における町民税が世帯主及びすべての世帯員について課されていないか免除されている世帯をいう。)に属し、次の要件のすべてを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して町長が認めた者及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減法人等の申出)

第3条 第1条第2項に規定する軽減法人等は次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人であって当事者に係る利用者負担の軽減を行うことを当該法人が介護保険サービスを提供する事業所並びに施設の所在地の知事及び保険者たる町長に、社会福祉法人等による利用者負担軽減(開始・廃止)申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)により申し出たもの

(2) 社会福祉法人以外の法人であって、当町の区域を通常の事業実施地域とする前号に規定する社会福祉法人の事業所又は施設が存しない等のため、軽減対象となる介護保険サービスに係る利用者負担の軽減を行うことを申出書及び社会福祉法人以外の事業主体の利用者負担軽減協議書(様式第2号)を町長に提出し、町長が特に認めたもの

2 前項の規定に基づき軽減の開始を申し出た軽減法人等が利用者負担の軽減を廃止するときは、申出書により、町長に届け出なければならない。

(対象サービス費用及び軽減内容)

第4条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、法に基づき、軽減法人等が行う次のサービス(第17号及び第18号にあっては、自己負担割合が保険給付の場合と同様のものに限る。)とする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護

(6) 地域密着型通所介護

(7) 認知症対応型通所介護

(8) 小規模多機能型居宅介護

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(10) 複合型サービス

(11) 介護福祉施設サービス

(12) 介護予防訪問介護

(13) 介護予防通所介護

(14) 介護予防短期入所生活介護

(15) 介護予防認知症対応型通所介護

(16) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(17) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

(18) 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

2 軽減の対象とする費用及び軽減割合は、対象サービスにつき、それぞれ別表に掲げるとおりとする。ただし、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。

(軽減の適用順位)

第4条の2 白老町訪問介護利用者の利用者負担額の軽減に関する要綱(平成19年訓令第17号)に基づく軽減制度との適用関係については、これらの措置の適用を行い、その後、必要に応じて、この要綱に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本要綱に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に応じて支給を行うものとする。

3 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、この要綱に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(情報提供)

第5条 軽減法人等及びその実施する対象サービスについては、軽減法人等を所轄する知事及び保険者たる市町村長から送付される資料に基づき、その一覧を町に備え置くとともに要介護被保険者等、居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。

(申請)

第6条 第2条に規定する確認を受けようとする軽減対象者は、利用者負担の軽減を受けようとする対象サービスを利用する日の7日前までに、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。

2 前項において、指定する日までに申請することができなかったことにつき、やむを得ないものと認められる事情があり、かつ、申請者が対象サービスの提供を受けた軽減法人等の事業所又は施設(以下「軽減事業所等」という。)が利用者負担の軽減を承認する場合、「対象サービスを利用する日の7日前」は、「対象サービスを利用した日後すみやかに」とする。

(認定)

第7条 町長は、前条の申請を受けたときは、第2条各号に掲げる軽減対象者への該当の有無を審査決定の上、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第4号)(以下「決定通知書」という。)により、その結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知を行う場合において、軽減対象者として承認された者については、決定通知書と併せて社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第5号)(以下「確認証」という。)を交付する。

(確認証の有効期限)

第8条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月分から7月分の対象サービスの利用者負担に係る軽減につき4月1日から7月31日までに申請があったものは、当該年度の7月31日までとする。

(確認証の返還)

第9条 確認証の交付を受けた者が当町が行う介護保険の被保険者資格を喪失した場合は、当該確認証をすみやかに返還しなければならない。

(利用)

第10条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減事業所等に確認証を提示するものとする。ただし、申請中であらかじめ提示することができない場合又は第6条第2項に定める場合は、申請手続き中である旨又はすみやかに申請を行う旨を申し出るとともに、軽減事業所等の承認を受けた場合は、確認証が交付された後すみやかに提示するものとする。

(利用者負担)

第11条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業者等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。

(不正利得の返還)

第12条 偽りその他不正の行為によってこの要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、町長は、軽減法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人等に返還するよう求めるものとする。

(軽減法人等)

第13条 町長は、軽減法人等がこの要綱に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合、その軽減した総額のうち、当該軽減法人の本来受領すべき利用者負担収入に対する1%を超えた部分を助成措置の対象とし、当該軽減法人等の収支状況等を踏まえ、その2分の1を基本としてそれ以下の範囲内で助成することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する軽減法人等については、軽減総額のうち当該施設の運営に関し、本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が1割を超える部分について全額を助成するものとする。

3 この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うものとする。

(委任)

第14条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(対象者の特例)

2 令和元年10月1日施行の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生労働省告示第158号)の一部改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第2条に該当する者については、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とする。

3 令和2年10月1日施行の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生労働省告示第158号)の一部改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第2条に該当する者については、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とする。

(平成18年3月31日訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成23年6月15日訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年7月10日訓令第35号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日訓令第19号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年10月1日施行の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生労働省告示第158号)の一部改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第2条に該当する者については、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とする。

3 この要綱の施行以前に決定された軽減の有効期限について、「平成31年6月30日」とされている場合は、「平成31年7月31日」と読み替えるものとする。

(令和元年11月18日訓令第12号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年10月21日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

別表(第4条関係)

対象サービス

軽減対象費用

軽減割合

介護老人福祉施設サービス(旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者の場合は、ユニット型個室の居住費のみ対象とする。)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(1) 利用者負担額(利用者負担第二段階に該当する者を除く。)

(2) 食費

(3) 居住費

ただし、生活保護受給者については、従来型個室、ユニット型準個室、ユニット型個室の居住費

(1) 生計困難と認められる者は4分の1

(2) 老齢福祉年金受給者は2分の1

(3) 生活保護受給者は個室の居住費及び滞在費に係る利用者負担額の全額

短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

(1) 利用者負担額

(2) 食費

(3) 滞在費

ただし、生活保護受給者については、従来型個室、ユニット型準個室、ユニット型個室の滞在費

通所介護、介護予防通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

(1) 利用者負担額

(2) 食費

訪問介護、介護予防訪問介護、夜間対応型訪問介護、第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

(1) 利用者負担額

小規模多機能型居宅介護、複合型サービス

(1) 利用者負担額(利用者負担第二段階に該当する者を除く。)

(2) 食費

(3) 滞在費

介護予防小規模多機能型居宅介護

(1) 利用者負担額

(2) 食費

(3) 滞在費

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(1) 利用者負担額(利用者負担第二段階に該当する者を除く。)

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社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱

平成12年3月31日 訓令第12号

(令和2年10月21日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月31日 訓令第12号
平成18年3月31日 訓令第13号
平成23年6月15日 訓令第10号
平成27年7月10日 訓令第35号
平成28年4月1日 訓令第19号
平成31年4月1日 訓令第6号
令和元年11月18日 訓令第12号
令和2年10月21日 訓令第26号