○グループ制の運営に関する規程

平成17年8月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、グループ制の運営に関し必要な事項を定め、もって全庁的な行政運営の効率化を図ることを目的とする。

(グループ制)

第2条 (室及び課に相当する施設等を含む。以下同じ。)に、分掌事務を処理するため、必要なグループを置くものとする。

2 グループは、事務の相互の関連性、効率性を考慮し、当該事務が一体的に運営されることが適当と認められる規模及び職員をもって、編成するものとする。

3 グループは、原則として年度の初めに編成するものとする。

4 グループは、担当事務を明らかにするとともに、町民にわかりやすい名称をつけるものとする。

(グループの編成及び変更)

第3条 グループの編成は、課の総合的な管理運営を行う必要から、課長(課に相当する施設等の長を含む。以下同じ。)が調整の上、行うものとする。

2 課長及び参事は、課の分掌事務の量的、質的変化に迅速に対応し、事務の効率的な執行を図るため必要と認めるときは、課長が調整の上、年度の途中において、グループの数、名称、担任事務及び職員数など、グループの編成を変更することができるものとする。

3 課長及び参事は、グループを編成又は変更した場合は、グループ構成(編成)報告書(様式第1号)により、町長に報告するものとする。

(職員の配置)

第4条 任命権者は、課長職を除く職員(以下「スタッフ」という。)を、原則として課に配置するものとする。

2 課長及び参事は調整の上、グループにスタッフを配置するものとし、配置に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) グループの編成による事務執行が適正に行われること。

(2) スタッフの能力が最良に発揮されること。

(3) グループ間の事務の関連性、事務量等を考慮して、スタッフを複数の異なるグループに所属させることを可能とすること。

(4) 特定事務の処理、繁忙期の対応において、グループへの配置を流動的に行うこと。

(グループの事務管理役)

第5条 グループに、当該グループの事務を整理し、その進行管理を行うため、リーダーを置く。

2 課長及び参事は、グループのリーダーを、主幹職又は主査職にある者のうちから選任する。

(グループの所管業務管理役)

第5条の2 グループに、当該グループ内の業務ごとにサブリーダーを置くことができる。

2 リーダーは、サブリーダーを主幹職又は主査職にある者のうちから選任する。

(課長等の責務)

第6条 課長及び参事は、常に所掌する事務事業の執行に当たり、創意工夫により臨機応変に対応できるようグループ制を運営しなければならない。

2 課長及び参事は、年間業務課題設定表及び短期業務予定表を作成し、課内の流動体制を行うため常にグループの事務執行状況を把握しなければならない。

3 課長及び参事は、複数のグループを所管する場合にあっては、グループ間の事務調整又は事務配分について必要な見直しをするなど、事務執行管理を行わなければならない。

4 課長は参事と協同してグループの事務執行を評価するとともに、適正な事務処理を図るため、グループの編成を見直さなければならない。

(リーダーの責務)

第7条 リーダーは、自らの事務遂行とともに、常にグループの事務執行状況を把握し、スタッフが最善の努力と有効適切な方法で事務執行するようグループ制を運営しなければならない。

2 リーダーは、スタッフの事務の調整及びグループ内の協調を図らなければならない。

3 リーダーは、課長及び参事と協力し、グループ間の連携及びグループの編成・再編を行い、業務目標の達成に努めなければならない。

(サブリーダーの責務)

第7条の2 サブリーダーは、自らの事務遂行とともに、グループ内の所管業務の計画、執行、評価及び改善を行い、その目標達成のために責任をもってグループ制を運営しなければならない。

2 サブリーダーは、所管業務に対してスタッフの事務の調整を図らなければならない。

(業務担当及び管理)

第8条 リーダーは、グループ業務・事務担当表(様式第2号)を作成し、事務の主担当、副担当を定め、グループの事務を円滑に進めなければならない。

2 リーダーは、グループ業務・事務担当表を作成し、業務管理表(グループ員基本表)(様式第3号)によりスタッフの事務執行状況を把握し適切に助言・指導するとともに、スタッフを育成しなければならない。

3 課長及び参事は、常にグループ業務・事務担当表及び打ち合わせ等を行い、業務管理表(課長職基本表)(様式第4号)により課内の事務執行状況を把握し、適切な指示・命令を行うとともに、所属職員を育成しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第19号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

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グループ制の運営に関する規程

平成17年8月1日 訓令第8号

(平成25年4月1日施行)