○白老町スポーツ指導者登録要綱

平成17年10月3日

教委訓令第9号

(目的)

第1条 町民「皆スポーツ」を目指し、町民がいつでもどこでも誰もが、スポーツに親しむことができるよう環境づくりのため、白老町スポーツ施設条例施行規則(平成17年教委規則第4号。以下「規則」という。)第13条に基づき、次の事項の達成を図ることを目的とする。

(1) 町民の多様なスポーツ活動に対応した指導者を登録し、その資質と指導力の向上を図る。

(2) 指導者意識の高揚を図り、指導活動の場の促進を図る。

(指導者資格)

第2条 規則第13条の規定により、白老町スポーツ指導者登録は日頃、町内でスポーツ指導活動を実践している者とする。ただし、教育委員会が特に適任と認めた場合はその限りではない。

(登録等)

第3条 白老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、所定の申請書により資格申請した者について指導者登録証を交付し、交付期間は1年とする。

2 教育委員会は、町民の求めに応じて、前項の登録者の紹介等を行う。

3 指導登録者は、いつでもその登録抹消を届け出ることができる。

4 教育委員会は指導登録者として不適当な者については、その資格を取り消し、登録を抹消することができる。

5 前項の規定により抹消された者は、直ちに登録証を返納しなければならない。

(指導者の育成)

第4条 教育委員会は指導登録者の育成を目的として、指導者の資質向上を図る目的で各種研修会に派遣することができる。

(指導者の役割)

第5条 指導登録者は教育委員会及び体育協会が計画する事業実施の支援。また町民及び団体の求めに応じて、スポーツの基礎及び専門的な技術の指導又は助言を行う。

(指導者の責任)

第6条 指導に当たる者は施設の環境整備をはじめ、指導には細心の注意を払わなければならない。万が一、事故等がおきた場合は教育委員会が加入する保険を以って当てることとする。

(委任)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この訓令は、平成17年10月3日から施行する。

(白老町スポーツ施設指導者登録要綱の廃止)

2 白老町スポーツ施設指導者登録要綱(平成13年教委訓令第2号)は、廃止する。

白老町スポーツ指導者登録要綱

平成17年10月3日 教育委員会訓令第9号

(平成17年10月3日施行)