○白老町障害支援区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月3日

条例第1号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する白老町障害支援区分判定等審査会(以下「市町村審査会」という。)の委員の定数は、8人以内とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、市町村審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(準備行為)

第3条 市町村審査会は、この条例の施行日前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年6月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。ただし、第2条中白老町障害程度区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例の題名の改正規定、同条例第1条の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)及び次項の規定は、平成26年4月1日から施行する。

白老町障害支援区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月3日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月3日 条例第1号
平成25年6月25日 条例第27号