○白老町地域包括支援センター規則

平成18年3月7日

規則第3号

(設置)

第1条 地域住民の心身の健康保持と生活安定のために必要な援助を行い、保健医療の向上と福祉の増進を包括的に支援するため、白老町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 白老町地域包括支援センター

位置 白老郡白老町東町4丁目6番7号

(事業)

第3条 包括支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防事業

(2) 介護予防ケアマネジメント事業

(3) 総合相談・支援事業

(4) 権利擁護事業

(5) 包括的・継続的マネジメント事業

(6) その他町長が必要と認める事業

(協力機関の設置)

第4条 包括支援センターは、地域住民の身近な相談窓口として、協力機関を設置することができる。

(利用者)

第5条 包括支援センターの利用者は、町内に居住する者であって、身体が虚弱又は寝たきり若しくは認知症等のために日常生活を営むのに支障がある者若しくはそのおそれのある者又は家族等とする。

(利用者負担額)

第6条 第3条第2号に規定する事業の利用者負担額は、介護保険法(平成9年法律第123号)第58条第2項の規定に基づき算定した費用の額とする。

(職員の配置)

第7条 包括支援センターに必要な職員を置く。

(運営協議会の設置)

第8条 包括支援センターの適正かつ円滑な運営を図るため、白老町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(運営協議会の所掌事項)

第9条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 包括支援センターの設置等に関すること。

(2) 包括支援センターの運営・評価に関すること。

(3) 地域における介護保険以外のサービス等との連携の形成に関すること。

(4) 地域密着型サービスに関すること。

(5) その他包括支援センターの運営に関し必要な事項

(運営協議会の組織)

第10条 運営協議会は、委員10人以内をもって組織する。

(運営協議会の委員)

第11条 運営協議会は、次に掲げる団体又は機関等の関係者とし、町長が委嘱する。

(1) 介護サービス事業者及び医療・保健・福祉に係る職能団体等の関係者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

(委員の任期)

第12条 運営協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(運営協議会の会長及び副会長)

第13条 運営協議会に会長及び副会長各1名を置くものとする。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(運営協議会の会議)

第14条 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 運営協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 運営協議会は、任務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 第9条第4号に規定する地域密着型サービスに関する事項の協議を行う会議において、委員が地域密着型サービス事業計画者である法人又は団体の役員又は構成員である場合、当該委員は、その議事に参与することができないものとする。

(委員の守秘義務)

第15条 運営協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議等の公開)

第16条 運営協議会の会議及び会議録等(以下「会議等」という。)は、公開とする。ただし、個人のプライバシーに対する配慮その他の公開しないことにつき、特別な理由があるものとして運営協議会に諮り、公開しない旨の決定を行ったときは、当該会議等の全部又は一部を公開しないことができる。

(運営協議会の庶務)

第17条 運営協議会の庶務は、高齢者介護課において処理する。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第6条から第15条までの規定は、平成18年3月1日から施行する。

2 第10条の規定にかかわらず、この規則の施行後最初に委嘱される委員の任期は、平成21年3月31日までとする。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

白老町地域包括支援センター規則

平成18年3月7日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)