○白老町公の施設の指定管理者候補者選定委員会設置要綱

平成18年1月7日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第47号)第4条第2項の規定に基づき、白老町指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 選定委員会は次の事項を所掌する。

(1) 指定管理者の候補者の選定審査に関すること。

(2) その他指定管理者の候補者選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、指定管理者の選定に係る公の施設に関する事務を所掌する副町長又は教育長をもって充て、会務を総理し、選定委員会を代表する。

3 委員は、委員長が指名する職員をもって充てる。

4 町長は、前項に掲げる者のほか外部有識者等その他適当と認める者を2名以上委員に委嘱しなければならない。

(委員の任期)

第4条 前条の委員の任期は、当該委嘱に係る指定管理者の候補者の選定が終了するまでの期間とする。

(会議)

第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集しその議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催できない。

3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

4 指定管理者の候補者の選定は、手続条例第4条に定める審査基準等に基づき、別に定める採点表(様式第1号)を使用して行うものとする。ただし、採点表による選定が適当でない場合は、この限りでない。

5 委員長は選定委員会の業務を遂行するために必要と認めるときは、選定委員会に、専門的事項に関し知識又は経験のある者その他関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 会議は非公開とする。

(審査結果の公表)

第6条 選定委員会における審査結果は、公表する。

(会議の開催手続)

第7条 指定管理者の候補者の選定を行うときは、白老町行政組織規則(平成10年規則第13号)第2条第1項及び白老町教育委員会事務局組織に関する規則(昭和61年教委規則第1号)第3条第1項に定める分掌事務に基づき当該公の施設を所管する課(以下「所管課」という。)は、公の施設の指定管理者候補者選定委員会開催依頼書(様式第2号)に選定における採点表及び選定の審査に必要な資料を添付し、委員長に提出しなければならない。

2 選定委員会において所管課は、次の事務を行う。

(1) 指定管理者の候補者の選定等に関する議案の説明

(2) 会議の経過及び結果の記録並びに公表

(3) 前各号に掲げるもののほか、第2条に規定する選定委員会の業務を遂行するため必要な事務

(会議の庶務)

第8条 選定委員会の会議の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年7月8日訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第16号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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白老町公の施設の指定管理者候補者選定委員会設置要綱

平成18年1月17日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 指定管理者
沿革情報
平成18年1月17日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第20号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成23年7月8日 訓令第13号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第11号
平成28年4月1日 訓令第16号
令和3年4月1日 訓令第2号