○町有地譲渡斡旋取扱要綱

平成18年3月7日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町(以下「町」という。)が、宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)に依頼する町有地の譲渡斡旋(以下「斡旋」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(宅建業者の範囲)

第2条 町が斡旋を依頼する宅建業者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に本店又は支店を有する宅建業者

(2) 社団法人北海道宅地建物取引業協会苫小牧支部発行の会員名簿に記載された者

(斡旋の対象となる土地)

第3条 斡旋の対象は、町が売却のため行った公募に係る町有地のうち売却に至らなかったものとする。

2 前項の町有地の譲渡価格は、町が設定した価格とする。

(譲渡斡旋申込書の提出等)

第4条 宅建業者は、町有地の買受けを希望する者(以下「買受希望者」という。)があるときは、あらかじめ当該町有地の売却状況について町に確認した後、買受希望者に対し重要事項の説明等を宅地建物取引主任者にさせるものとする。

2 宅建業者は、前項の説明後速やかに譲渡斡旋申込書(様式第1号)に重要事項説明書及び斡旋を受けた旨の買受希望者の斡旋確認書(様式第2号)を添えて町に提出するものとする。

(譲渡斡旋契約の締結)

第5条 町は、前条の譲渡斡旋申込書が提出された日から5日以内に当該斡旋契約を締結するものとする。ただし、当該斡旋に係る買受希望者が次の各号のいずれかに該当する者は、譲渡斡旋契約を締結することができないものとする。

(1) 成年被後見人

(2) 被保佐人

(3) 被補助人

(4) 破産者で復権を得ない者

(5) 未成年者(法定代理人が未成年者を代理する場合を除く。)

(斡旋の成立)

第6条 斡旋は、譲渡斡旋契約の締結後30日以内に町と買受希望者との間に当該町有地の売買契約が締結されたときに成立するものとする。

2 前項の売買契約を締結するときは、宅建業者は、立会者として記名押印しなければならない。

(斡旋手数料の支払い)

第7条 前条の売買契約が締結されたときは、宅建業者は町に対して譲渡斡旋契約に基づく斡旋手数料を請求するものとし、町は適法な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

2 宅建業者は、前項の斡旋手数料のほか、名目のいかんを問わず、町又は買受人に金品を一切請求できないものとする。

(斡旋手数料の額)

第8条 前条の斡旋手数料の額は、次の各号に掲げる譲渡価格の区分に従い当該各号に定める額(1,000円未満切捨て)に当該斡旋手数料に係る消費税及び地方消費税の額を加算した額(免税業者に対しては、当該加算しない額)とする。

(1) 譲渡価格200万円以下の場合は、譲渡価格の100分の5に相当する額

(2) 譲渡価格200万円超400万円以下の場合は、譲渡価格の100分の4に相当する額

(3) 譲渡価格400万円超の場合は、譲渡価格の100分の3に相当する額

(宅建業者の責任)

第9条 宅建業者は、斡旋をするに当たり、第三者との間に行った約束又は第三者からの異議、苦情等については、自らの責任において解決しなければならない。

(適用除外)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱を適用しない。

(1) 宅建業者が自ら町有地を購入する場合

(2) 宅建業者がその役員又は宅地建物取引主任者を斡旋する場合

(3) 宅建業者が他の宅建業者(第2条の規定により社団法人北海道宅地建物取引業協会苫小牧支部発行の会員名簿に記載された宅建業者に限る。)を斡旋する場合

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

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町有地譲渡斡旋取扱要綱

平成18年3月7日 訓令第4号

(平成25年4月1日施行)