○白老町職員の役職任命換に関する取扱要綱

平成18年3月31日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は一定の年齢に達した役付職員を参与又は副参与(以下「参与等」という。)の職に任命(以下「役職任命換」という。)をすることにより、組織の活性化及び公務の能率的な運営を図るとともに、その専門的知識、技能及び経験を活用し、もって公務の能率的な運営に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 役職任命換の対象者は、職員の給与に関する条例(昭和34年条例第15号)第3条第1項各号(第2号を除く。)に規定する給料表の適用を受ける職員とする。

第3条 次の表の左欄に掲げる職は役職任命換後、それぞれ同表右欄に掲げる職に任命するものとする。

課長職

参与

主幹職

副参与

(職務)

第4条 参与等の職務は、その者が当該参与等の職に任命される直前に有していた職と同程度とし、指揮監督の業務に従事しないことを基本とする。

(職務の級)

第5条 参与等の職務の級は、その者が参与等の職に任命される直前に受けていた職務の級とする。

(給与形態)

第6条 参与等の給与形態は、その者が参与等の職に任命される直前に受けていた給料を支給するが、管理職手当及び時間外勤務手当は支給しない(町長が特に必要と認める場合を除く。)ただし、期末手当及び勤勉手当における職制上の段階及び職務の級等を考慮して職員の給与の支給に関する規則(昭和42年規則第14号)で定める加算の割合については、3級の職員の職務にある者の支給割合とする。

(役職任命換時期)

第7条 役職任命換の時期は、第3条に規定する職員が満59歳に達した日以後における最初の4月1日とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この役職任命換の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

白老町職員の役職任命換に関する取扱要綱

平成18年3月31日 訓令第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第15号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成25年4月1日 訓令第3号