○白老町職員希望降任制度実施要綱
平成18年3月31日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の降任に関する希望を尊重し、職員の勤務意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。
(降任)
第2条 この要綱による降任とは、職員自らの意思による申出に基づき、任命権者がその職員を現に有する職より下位の職に任命し、同時に職務の級をその職に対応する下位の職務の級に変更することをいう。
(対象職員)
第3条 降任を希望することができる職員は、主査以上の職にある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 病気等の理由により、職責を果たすことが困難であると感じる者
(2) 家族の介護等家庭の事情により、職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 職責の増大により、身体的又は精神的にその職責を果たすことが困難であると感じる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、これらに類する理由により職責を果たすことが困難であると感じる者
(降任の申出)
第4条 降任を希望する職員は、希望降任申出書(様式第1号)により、任命権者に申出をするものとする。
2 任命権者は、降任の適否の決定を行う際、当該職員の希望を尊重するものとする。
(降任の時期)
第7条 降任の時期は、原則として第5条第1項の規定による決定があった日以後の定期異動時とする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りでない。
(降任後の号俸)
第8条 降任後の号俸は、初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和34年規則第6号)第19条の規定により決定した号俸とする。ただし、当該職員に相当の不利益がある場合は、この限りでない。
2 前項の規定により降任希望理由消滅申告書の提出があった職員の昇任については、他の職員と同様の選考によるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。