○白老町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年3月31日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の改善及び公衆衛生の向上に寄与するため、白老町(以下「町」という。)が行う家庭用浄化槽を設置する者に対する助成に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 補助対象地域 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業認可を受けた区域を除く町の区域又は事業認可区域内にあっても当分の間公共下水道への接続が見込まれない区域をいう。

(3) 専用住宅 居住を目的とした住宅又は店舗を併用した住宅で、専ら居住の用に供する部分が延床面積の2分の1以上であるものをいう。

(補助金の交付条件)

第3条 町長は、補助対象地域内において、次の条件を満たす浄化槽の設置を行う者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 個人の専用住宅で処理人員が10人以下の浄化槽

(2) 国土交通大臣が認定した型式の浄化槽

2 補助金の交付を受けて浄化槽の設置(以下「補助事業」という。)を行おうとする者は白老町浄化槽整備工事業者の指定に関する要綱(平成18年訓令第10号)に基づき許可された工事指定業者により施工するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置届出のないもの又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者

(2) 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(3) 事業の目的で建築し又は所有する専用住宅に浄化槽を設置しようとする者

(4) 町に住所を有していない者

(5) 町税を滞納している者

(6) その他この要綱の目的達成に、支障があると認められる者

(補助金額)

第4条 補助金の額は、別表の左欄の区分に応じ、同表右欄に掲げる額とする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽法第5条第2項の規定に基づく審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築基準法第6条第3項の規定に基づく建築確認通知書の写し

(2) 浄化槽の設置計画書(見取り図を含む。)

(3) 専用住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) 浄化槽工事費内訳(見積)(様式第2号)

(5) 工事請負契約書の写し

(6) 住民票

(7) 町税納税証明書

(8) 浄化槽維持管理契約書の写し

(9) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第3号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金交付審査結果通知書(様式第4号)によりそれぞれ通知する。

(補助金交付の変更)

第7条 前条第2項の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付決定通知を受けたのち、補助金交付申請の内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(完了報告)

第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後30日以内又は補助金の交付決定に係る会計年度の2月末日のいずれか早い日(前条第2項の場合にあっては町長の指定する日)までに、完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類各1部を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽法第7条の規定に基づく浄化槽法定検査依頼書の写し

(2) 施工状況確認表(様式第7号)

(3) 浄化槽工事費内訳(実績)(様式第8号)

(4) 領収書の写し

(5) 施工中の次の写真

 浄化槽法第2条第10号の規定に基づく浄化槽設備士が実地に監督をしていることを証する写真

 基礎工事の状況を示す写真

 据付工事の状況を示す写真

 嵩上げ工事の状況を示す写真

 浄化槽本体(型式のわかる)写真

 流入管及び放流管の位置のわかる写真

 完成後の写真

(6) その他、町長が必要と認める書類

(交付金額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された完了報告書を審査し、補助事業の結果が適当と認めるときは、補助金額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第9号)により速やかに補助対象者に通知する。

2 町長は、審査の結果、適当でないと認めるときは、必要な是正の措置を命じ、是正の措置がなされたことを確認した後、補助金額を確定する。

(補助金の交付)

第10条 町長は、補助金の交付金額の確定後、補助金交付請求書(様式第10号)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。

(補助取消し及び補助金の返還)

第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助を受けることについて不正な行為があったとき。

(3) その他補助することが不適当と認められる事実があったとき。

(工事状況等の現場確認)

第12条 町長は、補助事業を適正に執行するため工事の状況を施工現場において確認することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

限度額

5人槽

900,000円

6~7人槽

1,100,000円

8~10人槽

1,450,000円

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白老町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年3月31日 訓令第9号

(平成27年4月1日施行)