○白老町浄化槽整備工事業者の指定に関する要綱

平成18年3月31日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成18年訓令第9号)第3条第2項に規定する浄化槽に係る設置工事の指定業者に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(資格要件)

第2条 許可を受けようとする者は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。

(1) 町内に事業所を有している者

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者であって同法別表第1下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けている者

(3) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第21条第1項又は第3項の登録を受けている者

(許可申請)

第3条 指定業者の許可を受けようとする者は、白老町浄化槽整備工事指定業者許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 浄化槽法第23条第3項に定める浄化槽工事業者登録簿謄本

(2) 工事経歴書

(3) 前年度の法人市町村民税納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(登録等)

第4条 町長は、前条により申請を受理した者のうち適格と認めた者については、白老町浄化槽整備工事指定業者名簿(様式第2号)に登録し、許可証(様式第3号)を交付する。

2 前項の登録は、随時行い、登録の有効期間は指定を受けた日から3年間とする。

(継続承認申請)

第5条 指定業者で登録期間満了後も引き続き指定業者の登録を受けようとする者は、その期間満了日の30日前までに、白老町浄化槽整備工事指定業者継続許可申請書(様式第4号)第3条に規定する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(指定業者の遵守事項)

第6条 指定業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証は、事業所の見やすい場所に掲示すること。

(2) 工事の相談及び見積書の紹介があったときは、速やかに応答すること。

(3) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒まないこと。

(4) 工事の契約に際しては、工事金額、工事期限、浄化槽等設置平面図及び立体図のほか、必要事項を明記すること。

(5) 工事を施工するときは、浄化槽法及び浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省、建設省令第1号)の規定に基づき遺漏なく誠実に施工しなければならない。

(6) 前号の工事の施工は、指定業者自らが施工するものとし、下請業者に施工させてはならない。ただし、やむを得ない事情がある場合はあらかじめ町長の承認を受けてその一部を下請業者に施工させることができる。

(7) 工事完成後、浄化槽設備が1年以内に破損又は故障したときは、無償で保証すること。ただし、天変地異又は使用者の責に起因されると認められるときは、この限りでない。

(8) その他町長が必要と認める事項

(登録の取消し)

第7条 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一定期間の登録の効力を停止することができる。

(1) 第2条各号の要件を欠くに至ったとき。

(2) 前条に規定する遵守事項に違反したとき。

(3) 前2号のほか町長が指定業者として不適当と認めたとき。

(異動の届出)

第8条 指定業者は、第2条及び第3条に規定する内容に異動が生じたときは、直ちにその部分について白老町浄化槽整備工事指定業者異動届出書(様式第5号)により届出し、許可を受けなければならない。

(賠償)

第9条 指定業者は、工事施工に関し工事申込者又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負わなければならない。

(補則)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

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白老町浄化槽整備工事業者の指定に関する要綱

平成18年3月31日 訓令第10号

(平成18年4月1日施行)