○白老町不法投棄ボランティア監視員設置要綱

平成18年6月30日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、廃棄物の不法投棄等を未然に防ぐため、白老町不法投棄ボランティア監視員(以下「監視員」という。)を設置することにより、町民の快適な生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「不法投棄等」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条に違反して廃棄物を捨てること又は第16条の2に違反して廃棄物を焼却することをいう。

(監視員の登録)

第3条 町長は、監視員を町民から募集し、応募者のうちから適用と認める者を監視員として不法投棄ボランティア監視員台帳(様式第1号。以下「監視員台帳」という。)に登録する。

2 監視員台帳への登録の有効期間は、2年とする。

(登録証等の交付)

第4条 町長は、監視員にその身分を証するため、不法投棄ボランティア監視員登録証(様式第2号)及び身分証明書(様式第3号)を交付するものとする。

2 監視員が次条に定める活動を行う場合は、身分証明書を常に携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 監視員が、監視員でなくなったときは、速やかに身分証明書を返還しなければならない。

(活動)

第5条 監視員の活動は、次に掲げるとおりとする。

(1) 不法投棄等の発見に努め、発見したときは町に通報すること。

(2) 不法投棄等の防止について啓発すること。

(3) 町が行う不法投棄等の防止に関する行事に参加すること。

2 監視員は、前項に定める活動から得た情報をもって自己の営業活動に利用し、又は他者の営業活動を妨害してはならない。

(報告)

第6条 監視員は、不法投棄等監視活動状況報告書(様式第4号)により随時その活動について町長に報告するものとする。

2 監視員は、活動を行っているときに不法投棄等者とトラブルが生じた場合は、その程度にかかわらず、直ちに町長に報告するものとする。

(登録の抹消)

第7条 町長は、監視員が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。

(1) 本人から活動の辞退を申し出たとき。

(2) 疾病その他の事由により活動を継続することができないとき。

(3) 監視員としてふさわしくない行為があったとき。

(4) 町外へ転出したとき。

(報酬等)

第8条 監視員には報酬を支払わないものとする。ただし、第5条第3号に定める行事に参加する場合には交通費を支給する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この訓令は、平成18年6月30日から施行する。

画像

画像

画像

画像

白老町不法投棄ボランティア監視員設置要綱

平成18年6月30日 訓令第14号

(平成18年6月30日施行)