○白老町高齢者虐待防止ネットワーク会議設置要綱

平成18年7月19日

訓令第15号

(設置目的)

第1条 高齢者虐待の予防対策、早期発見、早期対応及び再発防止対策等のため、関係する行政機関、民間団体等との緊密な連携と相互の協力によって高齢者虐待防止対策の促進を図ることを目的として、白老町高齢者虐待防止ネットワーク会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 高齢者虐待相談に対する支援と関係機関相互の連携に関すること。

(2) 高齢者虐待防止の普及啓発に関すること。

(3) その他高齢者虐待防止に関すること。

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる関係機関・団体等の長又はその長が指定する職員(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(1) 福祉関係機関

(2) 人権擁護関係機関

(3) 町内会連合会及び高齢者団体等関係機関

(4) 保健・医療関係機関

(5) 介護保険関係機関

(6) 警察関係機関

(7) 消防関係機関

(8) 行政関係機関

(議長及び副議長)

第4条 会議に議長及び副議長それぞれ1名を置き、構成員の中から互選により選出する。

2 議長は、会務を総括し、会議を代表する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて議長が招集し、その議事を主催する。

2 会議は、構成員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議長は、必要と認めるときは、構成員以外の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(個別ケース会議)

第6条 議長は、必要に応じて個別ケース会議を置くことができる。

2 個別ケース会議は、第3条に掲げる関係機関・団体等から必要な職員等をもって組織する。

(事務局)

第7条 会議の事務局は、高齢者介護課に置く。

(守秘義務)

第8条 会議の構成員及び会議に出席した関係職員等は、その業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、平成18年7月28日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年11月28日訓令第29号)

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

白老町高齢者虐待防止ネットワーク会議設置要綱

平成18年7月19日 訓令第15号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年7月19日 訓令第15号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第11号
令和5年11月28日 訓令第29号