○白老町職員の再任用に関する条例施行規則

平成19年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、白老町職員の再任用に関する条例(平成19年条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用の原則)

第2条 条例第1条に規定する再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に規定する平等取扱いの原則及び法第15条に規定する任用の根本基準に違反してはならない。

2 職員が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第4号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用された職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合

(4) 再任用の任期の満了により職員が退職する場合

(報告)

第4条 任命権者(町長を除く。)は、毎年5月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を町長に報告しなければならない。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

白老町職員の再任用に関する条例施行規則

平成19年3月26日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月26日 規則第9号