○白老町住宅改修費給付事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年訓令第20号)第16条の規定に基づき、住宅改修費の給付事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付事業の対象者は、町内に住所を有し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者とする。ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の者とする。

(住宅改修費の範囲)

第3条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のため床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第4条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅であり、身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付する。

(給付限度基準額)

第5条 住宅改修費の給付限度基準額は、同一の住宅において20万円とする。

(事前申請)

第6条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅改修費給付事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に提出し、住宅改修に関する事前確認を受けなければならない。

(1) 住宅改修承諾書(様式第2号。ただし、改修しようとする住宅の所有者が申請者である場合を除く。)

(2) 住宅改修費工事見積書(内訳内容を含む)

(3) 改修前住宅状況及び改修後予定住宅状況が確認できるもの

(4) 改修前写真(日付入り)

(調査)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い住宅改修に関する確認を行わなければならない。

(事前申請の確認)

第8条 町長は、前条の調査により住宅改修に関する確認を行ったときには、申請書に確認済の印を押印し、申請者に送付するものとする。

(申請)

第9条 申請者は、住宅改修が完了したときは、前条の申請書のほかに次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 住宅改修費工事内訳書(第6条第2号と同様のときは、添付しないことができる。)

(2) 改修後写真(日付入り)

(決定)

第10条 町長は、前条の住宅改修費の給付の申請を決定したとき又は住宅改修費の給付の申請を却下したときは、住宅改修費給付事業決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(住宅改修業者)

第11条 住宅を改修する業者(以下「業者」という。)は、住宅改修業者登録届出書(様式第4号)を提出したものとする。

(費用の負担)

第12条 第10条の規定により給付の決定を受けた者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下「利用者負担額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払い)

第13条 町長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該改修費の給付に要した費用から前条の規定により業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

(費用の返還)

第14条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは、住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(台帳の整理)

第15条 町長は、給付の状況を明確にするため、住宅改修費給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年11月26日訓令第21号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令達の日から施行し、改正後の白老町訪問介護利用者の利用者負担額の軽減に関する要綱、白老町日常生活用具給付等事業実施要綱、白老町重度障がい者等入院時コミュニケーション支援事業実施要綱、白老町住宅改修費給付事業実施要綱、白老町障害者移動支援事業実施要綱、白老町地域活動支援センター事業補助金交付要綱、白老町生活サポート事業実施要綱、白老町更生訓練費給付事業実施要綱、白老町障害福祉サービス支給決定基準に関する要綱及び白老町日中一時支援事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日訓令第19号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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白老町住宅改修費給付事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令第21号

(平成28年4月1日施行)