○白老町日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月29日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白老町地域生活支援事業条例(平成18年条例第21号)第2条第1項第6号の規定に定める日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、療養を必要とする障害者等とは、常時介護を要する障害者及び障害児であって、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者若しくはそれと同等の者。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、白老町とする。ただし、一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託するものとする。ただし、療養を必要とする障害者等の介護を委託するときは、介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項に規定する指定居宅サービス事業所の指定を受けたものに委託するものとする。
(事業内容)
第4条 事業は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)並びに療養を必要とする障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図るものとする。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等及び療養を必要とする障害者等とする。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者及びその保護者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(有効期間及び更新申請)
第8条 前条の規定による決定通知書の有効期間は、利用の承認を行った日から起算して最初に到達する6月30日までとする。
2 利用者が、有効期間満了後も引き続き事業を利用しようとするときは、有効期間満了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 事業利用の中止をしようとするとき。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用の承認を受けたとき。
(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
(利用の方法)
第11条 利用者等が、事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業の開始を直接依頼するものとする。
(1) 障害者等 月7日。ただし、障害児の長期休暇の場合は月14日、介護者の就労の場合は月21日とする。
(2) 療養を必要とする障害者等 週1回
(3) 前2号によるもののほか、障害者等の家族の状況等により町長が特に必要と認めた障害者等 必要と認めた日数
(利用者負担額)
第13条 利用者等は、別表に定める日中一時支援事業の利用単価に基づき当該単価の一割を事業者に支払わなければならない。
(1) 生活保護法(昭和28年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯 全額免除
(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用については前年度とする。)の町民税が非課税である世帯 5割免除
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
2 白老町身体障害者短期入所運営事業実施要綱(昭和63年訓令第4号)は廃止する。
3 白老町精神障害者短期入所運営事業実施要綱(平成14年訓令第9号)は廃止する。
附則(平成22年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月26日訓令第21号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令達の日から施行し、改正後の白老町訪問介護利用者の利用者負担額の軽減に関する要綱、白老町日常生活用具給付等事業実施要綱、白老町重度障がい者等入院時コミュニケーション支援事業実施要綱、白老町住宅改修費給付事業実施要綱、白老町障害者移動支援事業実施要綱、白老町地域活動支援センター事業補助金交付要綱、白老町生活サポート事業実施要綱、白老町更生訓練費給付事業実施要綱、白老町障害福祉サービス支給決定基準に関する要綱及び白老町日中一時支援事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。
(1)から(4)まで 略
(5) 第10条中白老町日中一時支援事業実施要綱の改正規定
附則(平成27年7月1日訓令第29号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日訓令第46号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第19号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
日中一時支援事業利用単価表
区分 | 利用時間が8時間以上のとき | 利用時間が4時間以上8時間未満のとき | 利用時間が4時間未満のとき | |
障害者等 | 障害者 | 6,400円 | 4,800円 | 3,200円 |
障害児 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 | |
療養を必要とする障害者等 |
| 15,000円 | 10,000円 |