○白老町相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町地域生活支援事業条例(平成18年条例第21号)第2条第1項第1号に定める相談支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 障害者相談支援事業

(2) 基幹相談支援センター等機能強化事業

2 事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとし、次に掲げる事務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(4) 地域自立支援協議会の運営に関する業務

(5) 専門的な相談支援等を要する困難事例等への対応に関する業務

(6) 地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言に関する業務

(専門的職員)

第3条 町長は、事業の実施にあたり、社会福祉士及び保健師並びに精神保健福祉士等のうちから必要と認められる職員を置く。

(協議会の設置)

第4条 町長は、事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場として、白老町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の所掌事項)

第5条 協議会の所掌事項は、次に掲げるものとする。

(1) 困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整

(2) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議

(3) 障害福祉計画の作成及び具体化に向けた協議

(協議会の組織)

第6条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

(協議会の委員)

第7条 協議会の委員は、相談支援事業者、福祉サービス事業者、保健・医療機関、学校関係機関、雇用関係機関、高齢者介護等の関係機関、障害者団体、権利擁護関係者及び地域ケアに関する学識経験者等のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)

第8条 協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の会長及び副会長)

第9条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第10条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会は、任務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第11条 協議会は、調査、研究等のため必要があると認めたときは、専門部会を置くことができる。

(委員の守秘義務)

第12条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議等の公開)

第13条 協議会の会議及び会議録等(以下「会議等」という。)は、公開とする。ただし、個人の情報に対する配慮、その他特別な理由があるものとして協議会が公開しない旨の決定を行ったときは、当該会議等の全部又は一部を公開しないことができる。

(協議会の庶務)

第14条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

2 第8条の規定にかかわらず、この訓令の施行後最初に委嘱される委員の任期は、平成21年3月31日までとする。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

白老町相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令第25号

(平成30年4月1日施行)