○白老町更生訓練費給付事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町地域生活支援事業条例(平成18年条例第21号)第2条第1項第8号に定める更生訓練費給付事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次に掲げる者のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する定率負担に係る利用者負担額の生じない者、又はこれに準ずる者として町長が認めた者とする。

(1) 法第19条第1項に規定する支給決定者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者

(2) 法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者

(3) 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者

(申請)

第3条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、更生訓練費給付申請書(様式第1号)に当該訓練を受けた日数について当該施設の長の証明を付して、訓練が終了した月分について町長に申請するものとする。

(決定)

第4条 町長は、申請書を受けたときは、更生訓練費の支給の可否を決定し、更生訓練費給付(不給付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(給付額)

第5条 更生訓練費の給付額は、次に掲げる金額とする。

(1) 第2条第1号に該当する者は、訓練の内容等を勘案して町長が認めた額とする。

(2) 第2条第2号及び第3号に該当する者は、別表に定める額とする。

(資格の喪失)

第6条 第4条の規定により支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、更生訓練費給付対象の資格を喪失する。

(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 給付開始から2年間を超えたとき。

(給付方法)

第7条 町長は、事業の対象者の申請に基づき、毎月1回、訓練が終了した月分についての更生訓練費を給付する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年11月26日訓令第21号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令達の日から施行し、改正後の白老町訪問介護利用者の利用者負担額の軽減に関する要綱、白老町日常生活用具給付等事業実施要綱、白老町重度障がい者等入院時コミュニケーション支援事業実施要綱、白老町住宅改修費給付事業実施要綱、白老町障害者移動支援事業実施要綱、白老町地域活動支援センター事業補助金交付要綱、白老町生活サポート事業実施要綱、白老町更生訓練費給付事業実施要綱、白老町障害福祉サービス支給決定基準に関する要綱及び白老町日中一時支援事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日訓令第19号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

施設名

訓練のための経費(月額)

 

訓練に従事した日が15日以上のとき

訓練に従事した日が15日未満のとき

指定視覚障害者更生施設(あんま、はり、きゅう科)

14,800円

7,400円

指定肢体不自由者更生施設

指定視覚障害者更生施設(あんま、はり、きゅう科)

指定聴覚・言語障害者更生施設

指定内部障害者更生施設

6,300円

3,150円

指定身体障害者授産施設

指定身体障害者通所授産施設

3,150円

1,600円

平成15年3月末日をもって重度身体障害者更生援護施設であったもの

2,100円

1,050円

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白老町更生訓練費給付事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 訓令第26号
平成25年11月26日 訓令第21号
平成28年4月1日 訓令第19号