○白老町立国民健康保険病院処務規程

平成19年3月26日

訓令第2号

白老町立国民健康保険病院処務規程(昭和57年訓令第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、白老町立国民健康保険病院(以下「病院」という。)職員の服務及び事務取扱について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 病院の局に次の科及び係を置く。

(1) 医務局

第1内科、第2内科、第3内科、外科及び小児科

(2) 看護局

2階病棟、3階病棟、中央材料室及び外来

(3) 診療技術局

薬剤科、臨床検査科、放射線科、機能訓練科、栄養科及び地域医療連携室

(4) 事務局

事務係

(職員)

第3条 病院に院長のほか必要に応じ副院長を置き、各局に次の職員を置く。

(1) 医務局 科長、医長及び医師

(2) 看護局 看護師長、看護副師長、主任看護師、助産師、看護師、准看護師及び看護助手

(3) 診療技術局

 薬剤科長、薬剤科次長、主任薬剤師、薬剤師及び助手

 臨床検査科長、臨床検査科次長、主任臨床検査技師、臨床検査技師及び助手

 放射線科長、放射線科次長、主任放射線技師、放射線技師及び助手

 機能訓練科長、機能訓練科次長 主任機能訓練士、機能訓練士及び助手

 栄養科長、栄養科次長、主任管理栄養士、管理栄養士、主任栄養士、栄養士及び助手

 地域医療連携室長、地域医療連携室次長、地域医療連携室主査、相談員及び助手

(4) 事務局 事務長、事務次長、主幹、係長、主査、係員及び職員

2 前項の職員は、町長が命ずる。

(職務)

第4条 院長は、町長の命を受け院務を統理し、職員を指揮監督する。

2 副院長は、院長を補佐し、院長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 院長及び副院長ともに事故あるときは、町長は前条に規定する科長、医長又は医師の中から臨時代理又は事務取扱を命ずるものとする。

4 科長、医長及び医師は、院長の命を受け、所属職員を指揮し診療部門を担当する。

5 院長は、診療技術局長及び診療技術局次長を任命し、診療技術局長は院長の命を受け診療技術局の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 診療技術局次長は診療技術局長を補佐し、診療技術局の業務を掌理し、診療技術局長事故あるときは、その職務を代理する。

7 看護師長は、院長の命を受け看護局に関する業務を統括掌理する。

8 看護副師長は看護師長を補佐し、看護局業務を掌理し、看護師長に事故あるときは、その職務を代理し、当該業務単位に属する職員の指揮監督及び業務の処理に当たるものとする。

9 主任看護師にあっては、当該業務単位に属する職員の指揮監督及び業務の処理に当たるものとする。

10 診療技術局員にあっては、上司の命を受け担当業務を掌理する。

11 事務長は、院長の命を受け、所属職員を指揮し、病院事務を統括掌理する。

12 事務次長は、事務長を補佐し、庶務、医事等の事務を掌理し、事務長に事故あるときは、その職務を代理する。

13 主査は、上司の命を受け係の事務を掌理する。

14 前各項以外の職員は、上司の命を受け担当事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 各局の科及び係の事務分掌は、別表第1のとおりとする。

(会議)

第6条 病院の管理運営及び診療業務を円滑に遂行するため院内会議を置く。

2 会議は次の各号に掲げる職員をもって組織し、院長が必要に応じ招集する。

(1) 管理会議 管理職のうち院長が指名するもの

(2) 病院運営会議 院長が指名するもの

(3) 辱瘡防止対策委員会 院長が指名するもの

(4) 医療事故防止対策委員会 院長が指名するもの

(5) 院内感染防止対策委員会 院長が指名するもの

(6) 医療ガス安全管理委員会 院長が指名するもの

(7) 給食委員会 院長が指名するもの

(8) 衛生委員会 院長が指名するもの

(9) NST合同会議 院長が指名するもの

(10) 診療録管理委員会 院長が指名するもの

(11) その他の会議 その都度、院長が指名するものを持って開催する

3 院長は、前項の規定にかかわらず臨時に構成員を変更することができる。

(事務処理)

第7条 事務の処理は主務係長、事務次長、事務長、副院長、院長及び副町長を経て町長の決裁を受けなければならない。

(専決)

第8条 重要又は異例に属するものを除くほか、別に定めるところにより院長、事務長は町長の事務を専決することができる。

(面会時間)

第9条 入院患者又はその付添人に対する面会時間は、午後1時30分から午後8時までとする。

(勤務時間)

第10条 職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間は、別表第2の定めるところによる。

2 院長は、別表第2に基づき、職員の勤務時間を割振るものとする。

(勤務を要しない日等)

第11条 交替制勤務を命ぜられた職員については、白老町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第8号)第3条第1項の規定にかかわらず1週間につき1日の割合で勤務を要しない日を与えるものとし、院長がこれを定めるものとする。

2 院長は、必要があると認めたときは、勤務を要しない日又は休日を他の勤務すべき日と振替えることができる。

3 院長は、必要があると認めたときは、休日の出勤を命ずることができる。

(変形労働時間)

第12条 院長は、必要があると認めたときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の2の規定による変形労働時間を採用することができる。

2 前項の場合において、1週間の平均勤務時間が、40時間を超えないものとする。

(宿日直)

第13条 病院に夜間及び休日の業務に対処するため医局及び事務局の部門ごとに宿日直者を置く。

(宿日直者の職務)

第14条 宿日直者は、それぞれ次の職務を担当する。

(1) 医局宿日直者は、診療その他医務に従事するほか、院内の規律及び安全保持に努めること。

(2) 事務局宿日直者は、庶務及び会計に従事するほか、適時院内を巡視し、事故の発生を防止し、院内の秩序保持に努めること。

(3) 事務局宿日直者のうちボイラー業務を担当する者は、汽罐、空調、電気等の施設及び設備の管理の任に当たり非常事態又は災害が発生した場合は、迅速適切な処置を講ずること。

(準用規定)

第15条 この規程に定めるもののほか、事務の処理その他については、白老町職員服務規程(昭和63年訓令第7号)及び白老町文書事務取扱規程(平成16年訓令第8号)を準用する。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

科・係

事務分掌

医務局

第1内科

第2内科

第3内科

外科

小児科

(1) 患者の診療(助産及び死体の検案を含む。)、保健指導並びに公衆衛生の向上・増進に関すること。

(2) 診療録の調製及び保管に関すること。

(3) 診療証明に関すること。

(4) 医療研修及び出張診療に関すること。

(5) 医療機器・器具の管理に関すること。

(6) その他医療に関すること。

看護局

2階病棟

3階病棟

中央材料室

外来

(1) 患者の看護及び指導に関すること。

(2) その他診療の介助に関すること。

診療技術局

薬剤科

(1) 薬品及び診療材料の購入に係る検収並びに在庫品の出納・保管に関すること。

(2) 調製剤及び薬剤並びに診療材料の交付に関すること。

(3) 薬事関係文書の保管及び整理に関すること。

(4) 処方せんの保存に関すること。

(5) 麻薬の管理に関すること。

(6) 薬局用機器・器具の管理に関すること。

(7) その他薬事に関すること。

臨床検査科

医学的検査に関すること。

生理学検査に関すること。

検査に関する文書統計に関すること。

検査用機器・器具の管理に関すること。

検査に係わる外部委託に関すること。

放射線科

X線撮影及び照射緑等の保存に関すること。

放射線科に属する診療機材等の管理に関すること。

機能訓練科

機能訓練に関すること。

機能訓練科に属する診療・訓練機材等の管理に関すること。

診療技術局

栄養科

(1) 患者(病棟・外来)の栄養管理に関すること。

(2) 患者の食事箋、カルテ管理に関すること。

(3) 患者外給食に関すること。

(4) 給食管理全般に関すること。

(5) 献立管理及び材料管理に関すること。

(6) 給食材料の購入に係る検収及び在庫品の出納・保管に関すること

(7) 衛生管理(食品・施設)に関すること。

(8) 栄養相談に関すること。

(9) 厨房機器・器具の管理に関すること。

(10) 統計業務(栄養出納・食数集計・材料)に関すること。

(11) その他栄養事務に関すること。

(12) 業務委託に関すること。

地域医療連携室

(1) 外来・入院患者に関する相談対応・記録業務に関すること。

(2) 外来・入院患者の入院、転院対応・退院調整に関すること。

(3) 他医療機関・行政機関等との連絡調整業務に関すること。

(4) 各種申請支援に関すること。

(5) 各種算定加算に関すること。

(6) 要介護認定主治医意見書に関すること。

(7) 広報に関すること。

(8) 老健施設の入所に関すること。

(9) 保健・医療・福祉の3連携に関すること。

(10) その他地域医療連携室の事務に関すること。

事務局

(1) 経営の総合企画に関すること。

(2) 財政計画及び資金計画に関すること。

(3) 事務の総合連絡及び院内調整に関すること。

(4) 財産の取得、処分及び管理に関すること。

(5) 収入支出命令及び予算経理に関すること。

(6) 職員の給与、人事及び福利厚生に関すること。

(7) 予算及び決算に関すること。

(8) 条例、規則及び訓令等に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) 病院施設の管理に関すること。

(11) 公用車の運行管理に関すること。

(12) 宿日直及び夜警に関すること。

(13) 火災及び盗難の予防並びに災害対策に関すること。

(14) 医薬品、医療機器、その他の物品の購入、出納、保管及び処分に関すること。

(15) 患者の受付及び入退院等に関すること。

(16) 各種診療報酬の収入調定及び請求事務に関すること。

(17) 使用料及び手数料の請求並びに収納に関すること。

(18) 診療録等の整理及び保管に関すること。

(19) 健康診断及び病気予防並びに医療相談に関すること。

(20) 診療契約に関すること。

(21) 各種診療統計に関すること。

(22) 未収金の回収に関すること。

(23) 暖房、電気、給排水及び給湯に関すること。

(24) 施設の維持管理及び営繕に関すること。

(25) 酸素及び燃料等の受払に関すること。

(26) その他施設の整備に関すること。

(27) その他、他の所管に属さないこと。

別表第2(第10条関係)

職名

勤務の種類

勤務時間

休憩時間

備考

看護師等

日勤勤務

午前8時30分から午後5時30分まで

午後0時25分から午後1時25分まで

 

夜間勤務

午後4時30分から翌日午前9時30分まで

午前0時15分から午前1時15分まで

 

半日勤勤務

午前8時30分から午後0時30分まで

 

 

その他の職員

平日勤務

午前8時30分から午後5時30分まで

午後0時25分から午後1時25分まで

 

土曜日勤務

午前8時30分から午後0時30分まで

 

 

備考 院長は、必要あると認めたときは、この勤務時間を変更することができる。ただし、変形労働を行う職員にあっては1週間の平均勤務時間が40時間を超えないものとする。

白老町立国民健康保険病院処務規程

平成19年3月26日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)