○白老町地域型在宅介護支援センター運営要綱

平成19年3月30日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、白老町地域包括支援センター規則(平成18年規則第3号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすために、身近で迅速に対応できる相談窓口として、白老町地域型在宅介護支援センター(以下「センター」という。)を設置し、その運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(運営)

第2条 センターの運営は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人又は民間事業所等に委託できるものとする。

2 前項に定める委託は、白老町地域包括支援センター運営協議会において承認を受けた者に行うものとする。

(事業内容)

第3条 センターは、次に掲げる事業に関して相談を受け整理し、適切に白老町地域包括支援センターに取次ぎ又は、報告を行うものとする。

(1) 規則第3条第2号から第5号までの事業に関すること。

(2) 保健福祉サービス等の利用調整に関すること。

(事業実施)

第4条 センターは、相談を受けた場合等は、速やかに必要な活動を展開するものとする。

2 センターは、利用者基本情報等を適切に管理するものとする。

3 センターは、事業を円滑に実施するため、関係機関との連携を図るものとする。

4 センターは、中立性及び公平性を保つこととする。

(守秘義務)

第5条 センター職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

白老町地域型在宅介護支援センター運営要綱

平成19年3月30日 訓令第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第9号