○白老町生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成19年3月30日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町介護予防・生活支援事業条例(平成12年条例第32号)第3条第1号に規定する生きがい活動支援通所事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 この事業の対象者は、白老町内に居住するおおむね65歳以上の家に閉じこもりがちな在宅の高齢者で、介護保険法に基づく要介護認定審査会において非該当と判定された者、その他町長が必要と認めた者とする。

(事業内容)

第3条 この事業は、次の各号に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 生活指導(相談援助等)

(2) 機能訓練(日常動作訓練等)

(3) 健康状態の確認

(4) 送迎

(5) 給食サービス

(6) 入浴サービス

2 この事業の利用回数は、週1回程度の利用とする。

(利用申請)

第4条 この事業を利用しようとする者は、白老町生きがい活動支援通所事業利用申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第5条 町長は前条の規定による申請があったときは、実情を調査のうえ利用の可否を決定し、速やかに白老町生きがい活動支援通所事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第6条 町長は、前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。

(2) 申請者から辞退の申し出があったとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

白老町生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成19年3月30日 訓令第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第10号