○白老町配食サービス事業実施要綱

平成19年3月30日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町介護予防・生活支援事業条例(平成12年条例第32号)第3条第3号に規定する配食サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 この事業の対象者は、白老町内に居住し、かつ食事の調理が困難な者であって、次の各号のいずれかに該当する者(以下「高齢者等」とする。)とする。

(1) 高齢者及び障害者の単身世帯の者

(2) 高齢者及び障害者のみの世帯の者

(3) その他町長が必要と認める者

(事業内容)

第3条 この事業は、利用対象者に対して栄養のバランスの取れた食事を提供するとともに、当該利用者の安否確認を行う。

2 この事業は、1日1食分の夕食を提供する。

(利用申請等)

第4条 配食サービスを受けようとする者は、白老町配食サービス事業利用(変更)申請書(様式第1号)を、配食を受ける日の5日前までに町長に申請しなければならない。

2 この事業の利用者が、内容等において変更を要する場合は、白老町配食サービス事業利用(変更)申請書を、変更を希望する日の5日前までに町長に申請しなければならない。

(利用の決定等)

第5条 町長は前条の規定による申請があったときは、実情を調査のうえ利用の可否を決定し、速やかに白老町配食サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第6条 町長は、前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。

(2) 利用者から辞退の申し出があったとき。

(3) 配食サービスの休止期間が3ヶ月を超えたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年1月6日訓令第1号)

この訓令は、平成27年1月6日から施行する。

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白老町配食サービス事業実施要綱

平成19年3月30日 訓令第12号

(平成27年1月6日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第12号
平成27年1月6日 訓令第1号